○久米南町音声告知放送サービス運用要綱

平成24年9月11日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町情報通信基盤施設に関する条例(平成22年久米南町条例第11号)第5条の規定に基づき、音声告知放送サービスの運用その他必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定時放送 1日3回の定めた時間に行う放送

(2) 定時外放送 定時放送以外の時間に行う放送

(3) 営利放送 町内に事業所を有する者が、町内の事業所について営利を目的とする内容について行う放送

(4) 緊急放送 他の放送を問わず最優先して行う放送

(5) 地区別放送 指定した地域のみ行う放送

(放送の種別及び時間)

第3条 放送の種別及び時間は、別表第1に掲げる内容のものとする。

(放送管理者)

第4条 久米南町音声告知放送サービスの適正、かつ、円滑な運用管理を図るため、運用管理者を置く。

2 運用管理者は、総務企画課長をもって充てる。

3 運用管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。

(1) 久米南町音声告知放送サービスの運用及び管理に関すること。

(2) 放送内容に関する指導及び助言に関すること。

(3) 営利放送に関する審査及び決定に関すること。

(4) 緊急放送の決定に関すること。

(発信管理者)

第5条 久米南町音声告知放送サービスの適正、かつ、円滑な発信管理について、発信管理者を置く。

2 発信管理者は、情報を発信する各課等の所属長とする。

3 放送内容については、発信管理者が責任を負うものとする。

4 発信管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。

(1) 所掌する事務事業に関する放送内容の作成、修正及び削除に関すること。

(2) 放送内容に対する質問及び要望等への対応

(放送の申請)

第6条 発信管理者は、定時放送について放送原稿を放送予定日の7日前までに放送管理者へ電子媒体により提出するものとする。ただし、定時外放送、緊急放送及び地区別放送についてはこの限りでない。

2 定時外放送、緊急放送及び地区別放送については、別に定める様式により放送管理者と放送内容及び時間を協議し、決定するものとする。

3 自治会長により地区別放送を行う場合は、放送に関する全ての責任は自治会長が負うものとする。

(営利放送について)

第7条 営利放送については、別紙の利用申請書及び放送原稿を放送管理者へ事前に提出することとする。

2 営利放送における告知放送料の額は、別表第2に掲げる金額とする。

3 放送管理者が放送内容を確認し、放送内容が公益上必要と認めたときは、告知放送料を免除することができる。

4 営利放送については、申請書1件につき放送原稿400字以内とし、放送回数は3回を限度とする。

5 同一利用申請者による放送回数は、申請のあった日の属する月9回を限度とする。

6 許可された営利放送の放送時間にあっても緊急放送を行う場合は、緊急放送を優先するものとし、申請者と協議の上放送時間を変更するものとする。

(緊急放送)

第8条 緊急性が高く緊急放送を行う必要がある場合は、放送管理者は全ての放送を中止し、定時放送と重複する場合については、放送時間を変更することができる。

(放送の選局)

第9条 放送の選局については、1から4までのチャンネルから選局することができる。

2 定時放送及び全ての放送については、1のチャンネルから放送することとする。

3 定時外放送で放送する議会放送については、4のチャンネルから放送することとする。

4 放送内容についてチャンネルを指定し、放送する場合は放送管理者の許可を得ることとする。

(営利放送による規制業種又は事業者)

第10条 次に掲げる業種又は事業者の放送はしない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)において、風俗営業と規定される業種

(2) 風俗営業類似の業種

(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業(消費者金融業)

(4) 商品先物取引業

(5) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(6) 民事再生法及び会社更生法による更生・更生手続き中の事業者

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会問題を起こしている業種及び事業者

(放送の基準)

第11条 放送を行うことができるものは、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 法令及び本町の条例・規則等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治活動及び宗教活動に関連するもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの

(5) 児童及び青少年の健全な育成を害するおそれのあるもの

(6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(7) 公衆に不快の念又は危害を加えるおそれがあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、音声告知放送として適当でないと放送管理者が認めるもの

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、放送管理者及び発信管理者が協議の上別に定める。

この告示は、平成24年9月15日から施行する。

(平成31年4月11日告示第48号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

音声告知放送の時間

放送種別

放送時間

定時放送

朝の放送

午前7時15分

昼の放送

午後0時30分

夜の放送

午後7時30分

定時外放送

定時放送以外の時間

営利放送

定時放送以外の申請のあった時間

緊急放送

緊急時

地区別放送

定時放送以外の時間

別表第2(第5条関係)

施設利用料

区分

金額

町民

3,000円

町外者

6,000円

久米南町音声告知放送サービス運用要綱

平成24年9月11日 告示第98号

(平成31年4月11日施行)