○障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成24年8月9日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第51条の31第2項及び児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は、施行規則第34条の62第1項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の9第1項に掲げる事項について、別に定める届出書により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第51条の31第3項並びに児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第34条の62第2項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の9第2項に掲げる事項について、別に定める届出書により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第51条の31第4項並びに児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第34条の62第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の9第3項に掲げる事項について、別に定める届出書により行うものとする。

(国等への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までに規定する届出について、国及び岡山県に対して、情報を提供することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月26日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成24年8月9日 告示第90号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年8月9日 告示第90号
平成25年3月26日 告示第26号