○久米南町地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意に関する要綱
平成24年7月23日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定及び同法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る同法第78条の2第4項第4号及び同法第115条の12第2項第4号に規定する市町村長の同意に係る手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(同意を求める基準)
第2条 町長は、久米南町を保険者とする被保険者(以下「久米南町被保険者」という。)が町の区域外に所在する指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型事業所」という。)の利用を希望するときは、久米南町被保険者の申出に基づき、利用を希望する指定地域密着型事業所に受入れの可否を確認した上で、指定地域密着型事業所の所在する市町村の長に対し、指定に係る同意を求めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、同意を求めないことができる。
(1) 町の区域内(以下「町内」という。)に所在する指定地域密着型事業所の定員に空きがあるとき。
(2) 久米南町介護保険事業計画に基づく整備計画及び介護保険給付計画等に大きな影響を及ぼすと見込まれるとき。
(3) その他町長が同意を求めることが適当でないと認めるとき。
(同意をする基準)
第3条 久米南町以外の市町村長から町内に所在する指定地域密着型事業所を指定することについて同意を求められたときは、次の各号の全てに該当する場合に限り、同意するものとする。ただし、町長が同意しないことが適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 当該指定地域密着型事業所の定員を満たさない日が一定期間続いているとき。
(2) 町内に所在する指定地域密着型事業所に、他市町村の被保険者が利用することによる久米南町被保険者への影響がないと判断されるとき。
(3) 他の市町村の利用者の割合が、当該指定地域密着型事業所の定員の概ね2割以内であるとき。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。