○久米南町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成24年3月23日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し、町域の減災を図るため、民間の既存木造住宅の耐震改修に要する経費の一部を予算の範囲内において補助を行い、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(ただし、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 岡山県建築物耐震診断等事業を活用するもの

 国土交通省が示す技術指針(平成31年1月1日付け国住指第3107号)に定める方法に基づき行うもの

(3) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、知事の登録を受けた者をいう。

(4) 耐震化工事 耐震診断又は住宅性能評価の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の耐震改修工事(別表に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。以下同じ。)又は建替工事(従前の敷地外へ移転して行うものを除く。以下同じ。)をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する建築物とする。

(1) 町内に存する民間のものであること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手されたものであること。

(3) 地上階数が2以下であること。

(4) 耐震診断の結果により、別表に定める既存木造住宅の性能基準を満たすものであること。

(5) 耐震改修工事の計画が、別表に定める耐震基準を満たすものとして、岡山県建築物耐震診断等評価委員会の評価を受けたものであること。

(補助事業者)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する補助対象建築物の所有者とする。

2 前項の規定にかかわらず、所有者及びその世帯員に町税等の町への収入金について滞納がある者は、補助事業者としない。

(補助金の交付制限)

第5条 補助金の交付回数は、同一の補助対象建築物について1回までとする。ただし、補助対象建築物が同一敷地内に複数存在する場合にあっては、当該敷地につき1回までとする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物の耐震化工事に要する経費(建替工事の場合にあっては、耐震改修工事相当分の費用に限る。)とし、住宅の延床面積に対して1平方メートル当たり34,100円を上限とする。

(補助金基礎額)

第7条 補助金基礎額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。この場合において、補助対象経費が消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による仕入れに係る消費税額及び地方消費税額の控除の対象となる場合は、当該合計額から当該控除の対象となる消費税及び地方消費税の額(以下「仕入れ控除税額」という。)を控除した額(以下「補助金基礎額」という。)とする。

(1) 補助対象経費に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、1住宅につき500,000円を上限とする。)

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額(以下「所得税特別控除額」という。)

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、補助金基礎額から所得税特別控除額を差引いた額とする。

(交付申請)

第9条 補助事業者は、耐震化工事に着手する前に、別に定める交付申請書に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、別に定める決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査を行うにあたり、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条に規定する所管行政庁に意見を求めた上で、当該申請の耐震化工事の内容が、別表に掲げる耐震基準を確保できるものであることを確認するものとする。

(中間検査)

第11条 前条の規定により補助事業者は、補助金の交付決定の際に町長が指定した中間工程の工事が完了したときは、別に定める中間検査申請書を町長に提出し、中間検査を受けなければならない。ただし、建替工事の場合は、この限りでない。

(変更等申請)

第12条 補助事業者は、補助金交付の決定通知を受けた後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に掲げる変更等の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定額に変更が生じるとき 別に定める変更申請書

(2) 補助金の交付決定額に変更が生じないとき 別に定める変更承認申請書

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 別に定める中止(廃止)承認申請書

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を別に定める変更決定通知書又は別に定める変更・中止(廃止)承認書により補助事業者に通知するものとする。

(完了検査)

第13条 補助事業者は、耐震化工事の全てを終了したときは、別に定める完了届を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、完了検査を実施し、耐震化工事の完了を確認するものとする。ただし、耐震化工事について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けたものは、この限りでない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときのいずれか早い期日までに、別に定める実績報告書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別に定める確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第16条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに別に定める請求書により補助金の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合は、別に定める取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(公表)

第19条 町長は、本事業の耐震化工事の結果を遅滞なく公表するものとする。

2 公表の方法は、町長が別に定める。

(取引上の開示)

第20条 本事業による耐震化工事を実施した木造住宅を所有する者は、当該木造住宅を譲渡しようとするとき、貸与しているとき、又は貸与しようとするときは、譲受人となる者、賃借人又は賃借人になる者に、耐震化工事の結果を開示しなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第127号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日告示第102号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月25日告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第10条関係)

既存木造住宅の性能

耐震基準

耐震診断

上部構造評点が1.0未満のも

上部構造評点が1.0以上

既存住宅性能評価

耐震等級が1に満たないもの

耐震等級が1以上

久米南町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成24年3月23日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)