○久米南町不育治療支援事業助成金交付要綱

平成24年3月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子を欲しながら不育症のため子を持つことができない夫婦が医療保険適用外の不育治療を受けた場合、その治療費等の一部を予算の範囲内で助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育治療 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において当該専門医により不育症と診断され、その治療行為をいう。

(2) 治療費等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育治療に関する治療費及び検査料をいう。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等直接治療に関係ないものは除く。

(3) 医療機関 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 夫婦又はそのいずれか一方が第5条の規定による助成金の交付申請の日(以下「申請日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録された日から起算して1年以上経過する者であること。

(3) 不育治療を受けている者であること。

(4) 助成対象者及び世帯員に町税等の滞納がないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、1年度につき30万円を限度とし、治療費等に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、一対象者に対し150万円を超えないものとする。

2 前項に規定する年度は、申請日を基準として決定する。

3 一の治療期間が翌年度にわたる場合にあっては、当該不育治療に係る助成金の額は、当該不育治療に係る申請日の属する年度において算定する。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める交付申請書兼請求書に次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 専門医療機関証明書

(2) 不育治療実施医療機関証明書

(3) 戸籍謄本(外国人にあっては法律上の夫婦であることを証明する書類)

(4) 夫及び妻の住民票の写し

(5) 不育治療を行った医療機関発行の領収書

2 前項の規定による申請は、一の治療期間が終了した日から6月以内に行わなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 第1項第2号及び第3号に掲げる書類は、町長が必要がないと認めるときは、省略できるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、別に定める交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金を交付することを決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

久米南町不育治療支援事業助成金交付要綱

平成24年3月23日 告示第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月23日 告示第23号
平成25年3月29日 告示第41号