○久米南町民間活力賃貸住宅建築促進条例施行規則

平成23年11月8日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町民間活力賃貸住宅建築促進条例(平成23年久米南町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条に規定する町有地の譲与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める譲与申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画提案書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書及び直近の決算書

(3) 個人の場合は、確定申告書の写し又は管理を委託する業者等の登記事項証明書及び直近の決算書

(4) 賃貸住宅家賃に関する誓約書

(5) 賃貸住宅の平面図、立面図及び配置図

(6) 国税及び地方税に未納がない旨の証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請前に、別に定める方法により申請者を選定することができる。

(通知)

第3条 町長は、前条による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたとき又は不適当と認めたときは、別に定める譲与決定(不決定)通知書により申請者に通知するものとする。

(譲与契約等)

第4条 賃貸住宅建築用地の譲与決定を受けた者(以下「譲与決定者」という。)は、速やかに町長と契約を締結しなければならない。

2 譲与決定者は、前項の規定により契約したときは、契約後2年以内に賃貸住宅を建築しなければならない。

3 譲与決定者は、当該土地を最善の方法をもって良好に維持管理しなければならない。なお、造成及び維持管理に必要な経費は、全て譲与決定者が負担するものとする。

4 譲与決定者は、当該土地上に建築する賃貸住宅の運営に充てる家賃の額については、町長と協議するものとする。

5 譲与決定者は、当該土地について、その権利を第三者に譲渡し、転貸してはならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(異動の承認)

第5条 譲与決定者は、第2条の申請書記載内容に変更を生じたときは、速やかに別に定める申請書により、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、書面により譲与決定者へ通知するものとする。

(返還命令等)

第6条 町長は、虚偽の申請等不正な手段により賃貸住宅建築用地の譲与契約を締結した譲与決定者に対し、当該土地の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定による当該土地の返還を求めるときは、別に定める返還命令書により譲与決定者に通知するものとする。

(地位の承継)

第7条 譲与決定者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げるものはその地位を承継することができる。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人

(3) 第4条第5項後段の規定による特別の事情により譲渡又は転貸した場合 その譲受人又は借受人

2 前項の承認は、承継の事実が生じた後、速やかに別に定める承継申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町民間活力賃貸住宅建築促進条例施行規則

平成23年11月8日 規則第14号

(令和4年10月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成23年11月8日 規則第14号
平成24年5月25日 規則第10号
平成26年5月13日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第8号
令和4年10月14日 規則第12号