○久米南町民間活力賃貸住宅建築促進条例

平成23年11月8日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、民間活力を導入しながら地域の活性化を図るため、町内で賃貸住宅を経営しようとする民間事業者に、町有地を譲与し、民間活力を利用した賃貸住宅の建築を促進し、定住環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有地 町が所有する普通財産である土地で、第6条に定める土地をいう。

(2) 賃貸住宅 賃貸借の契約により、他人に貸し出すことを目的とし、町長が認めた居住用建物をいう。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、賃貸住宅建築促進事業を行う。

(対象者)

第4条 前条に規定する事業の対象者は、賃貸住宅を経営しようとする者で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 国税及び地方税を滞納していない者

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織でない者

(事業期間)

第5条 第3条に規定する事業の期間は、契約の日から起算して30年とする。

(位置)

第6条 第2条第1号に規定する町有地の位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 下弓削364番地14

(2) 下弓削364番地15

(原状回復及び返還)

第7条 町長は、次に掲げる行為を確認した場合、速やかに、当該土地の原状回復及び返還を命じることができる。

(1) 国税及び地方税を滞納したとき

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の者に、賃貸住宅の入居をさせたとき

(3) その他町長が特別の事情があると認めたとき

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和46年久米南町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和46年久米南町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町民間活力賃貸住宅建築促進条例

平成23年11月8日 条例第17号

(令和3年6月25日施行)