○久米南町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱
平成23年6月6日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町長は、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け、22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱第2の1に定める農業者(以下「農業者」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(交付対象経費)
第2条 農業者へ交付する交付額は、別表に掲げる交付単価に、それぞれ該当する取組面積を乗じて得た額の合計額とする。
(交付申請等)
第3条 交付金の交付を受けようとする農業者は、別に定める交付申請書を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 交付金の変更交付を受けようとする農業者は、別に定める変更交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、交付金の交付を決定したときは、申請のあった農業者に通知をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 交付金の交付の決定を受けた農業者(以下「交付対象者」という。)は、前条の規定による交付金の交付の決定を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
(変更承認申請)
第6条 交付対象者は、交付事業の内容、経費の配分、取組面積、交付金の額の変更若しくは交付事業の中止又は廃止の承認を受けようとするときは、別に定める変更(廃止又は中止)承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 交付対象者は、交付金の交付に係る年度の12月31日現在における状況を別に定める遂行状況報告書で1月15日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める時期のほか、交付金事業の円滑かつ適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、交付対象者に対して当該交付金の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、別に定める交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。
(額の確定等)
第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付金の額を確定し別に定める確定通知書を交付対象者に通知するものとする。
(交付金の支払等)
第10条 町長は、前条の交付金の額の確定後、交付金を交付対象者に支払うものとする。ただし、概算払による支払が必要であると認めた場合は、交付金の概算払をすることができる。
(関係書類の整備)
第11条 交付対象者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第12条 町長は、必要があると認める場合は、交付対象者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月23日告示第49号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象活動 | 地方の環境保全型農業直接支払交付金の10a当たり交付単価 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップの作付けを組み合わせた取組 | 4,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭素貯水効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 2,200円 |
有機農業の取組 | 4,000円 (うち、そば等雑穀・飼料作物については1,500円) |
その他岡山県知事が特に必要と認める取組 | 農林水産省生産局長が別に定める手続きにより設定した単価 |