○久米南町介護保険利用者負担金減免要綱

平成23年6月2日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に基づく居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に基づく介護予防サービス費等の額の特例に係る利用者負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 減免の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条第1項又は第97条第1項に該当し、かつ、その者に賦課された保険料を完納している者。ただし、保険料の徴収猶予又は減免の措置を受けている者については、この限りではない。

(2) その他町長が特に必要があると認めた者

(減免の原則)

第3条 減免については、原則として利用者負担金の支払いに困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆる手段をその最低限度の生活の維持及び利用者負担金の支払いのために活用し、なお、その支払いが困難な者に対して行うことを原則とする。

(免除)

第4条 町長は、利用者負担金の支払い義務を負う者が、規則第83条第1項第1号又は規則第97条第1項第1号に該当し、かつ、第6条により生活困難と認められる者に対し、申請のあった日の属する月から起算して6月ごとに12月を限度として利用者負担金を免除することができる。ただし、法第28条第1項又は法第33条第1項に規定する有効期間内に限る。

(減額)

第5条 町長は、前条に該当する者で、免除することを不適当と認めるもの又は利用者負担金の支払い義務を負う者が、規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は規則第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号に該当し、次条によって生活困難と認められる者に対し、申請のあった日の属する月から起算して6月ごとに12月を限度として利用者負担金を減額することができる。ただし、法第28条第1項又は法第33条第1項に規定する有効期間内に限る。

(生活困難の認定)

第6条 生活困難の認定は、過去3月間における平均収入額(仕送り収入額を含む。)から、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護基準額に公租公課を加えた額を控除した額が利用者負担金に満たない場合に行うものとする。

(減額割合基準)

第7条 利用者負担金の減額割合の決定は、次の基準によるものとする。

(1) 算出方法

利用者負担可能額 平均収入-(保護基準額+公租公課の額)

利用者負担金 区分支給限度基準額×0.1

(利用者負担金-利用者負担可能額)/利用者負担金=A

(2) 減額割合

Aが0.3以下の場合 利用者負担の3割

Aが0.3を超え0.5以下の場合 利用者負担の5割

Aが0.5を超え0.7以下の場合 利用者負担の7割

Aが0.7を超える場合 利用者負担の9割

(減免の申請)

第8条 減免を受けようとする者は、減免事由が発生した日から6月以内に別に定める介護保険利用者負担金減額・免除申請書に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、町長が期限内に申請できない特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(減免の承認等)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果について、別に定める介護保険利用者負担金減額・免除決定通知書を申請者に通知するとともに、減免を承認したときは、申請者に対し別に定める介護保険減額・免除認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の返還)

第10条 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。

(1) 第2条又は第6条に該当しなくなったとき。

(2) 認定証の有効期限に至ったとき。

(減免の取り消し)

第11条 町長は、認定証の交付を受けた者(以下「適用者」という。)次の各号に該当するときは、減免を取り消し、その旨を適用者に対し別に定める介護保険利用者負担金減額・免除取消通知書により通知するとともに、減免により免れた介護給付費等に要した費用を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

(適用除外)

第12条 生活保護法の適用を受けている者については、この要綱は適用しない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者については、この要綱の規定に準じて減免することができる。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、災害救助法(昭和22年法律第118号)又は被災者生活再建支援法(平成15年法律第66号)の適用市町村に住所を有していた者については、第4条の規定にかかわらず、免除することができる。この場合において、前項の規定中「平成23年4月1日」とあるのは、「平成23年3月11日」と読み替えて適用する。

久米南町介護保険利用者負担金減免要綱

平成23年6月2日 告示第57号

(平成23年6月2日施行)