○久米南町建設工事関連業務委託契約約款

平成22年7月23日

告示第73号

(総則)

第1条 甲及び乙は、設計書、図面及び仕様書(以下「設計書等」という。)に基づき、この契約を履行しなければならない。

2 設計書等に明示されてないもの又は設計書等に交互符合しないものがあるときは、甲乙協議して定める。ただし、軽微なものについては、甲又は監督員の指示を受けるものとする。

(工程表の作成)

第2条 乙は、設計書に基づいて所定の様式による工程表を作成し、契約締結後速やかに甲に提出してその承認を受けなければならない。

(契約の保証)

第3条 乙は、この契約の締結と同時に次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は、第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の10分の3以内である場合は、この限りでない。

(権利義務の譲渡等)

第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託等の禁止)

第5条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(現場代理人等)

第6条 乙は、委託業務の処理について現場代理人及び主任技術者を定め、遅滞なく、甲に通知するものとする。現場代理人又は主任技術者を変更した場合も、同様とする。

2 現場代理人と主任技術者は、これを兼ねることができるものとする。

(現場代理人等の変更請求等)

第7条 甲は、現場代理人又は主任技術者が委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、乙に対し、その変更を請求することができる。

2 乙は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を甲に通知しなければならない。

(業務内容の変更等)

第8条 甲は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、甲は、乙に対して書面により通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、乙が増加費用を必要とし、又は損害を受けたときは、甲は、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における甲の負担額又は賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。

(著作権等の取扱い)

第9条 乙は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に移転しなければならない。

(報告義務)

第10条 乙は、委託業務の処理に関し事故が生じた場合は、直ちに甲に報告し、その措置につき甲と教義しなければならない。

2 乙は、乙が行う全ての事業(この契約による委託業務を含む。)について、法令の規定に基づき国の行政機関又は地方公共団体の機関から処分を受けたときは、速やかに甲に報告しなければならない。

(完了届及び検査等)

第11条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに完了した旨の届出書及び成果物を甲に提出しなければならない。

2 甲は、前項の規定により提出された届出書及び成果物について、その提出の日から起算して14日以内に検査を行い、その結果を乙に通知するものとする。

3 甲は、検査にあたり必要があるときは、現場代理人又は主任技術者の説明を求めることができる。

4 乙は、成果物が検査に合格しないときは、直ちにこれを補正しなければならない。この場合においては、補正の完了を委託業務の完了とみなし、第1項及び第2項の規定を準用する。

5 成果物の引渡しは、第2項の規定による甲の合格の通知を発した日をもって完了したものとする。

(業務委託料の請求等)

第12条 乙は、成果物の引渡しが完了したときは、甲に対して業務委託料の支払の請求をするものとする。

2 甲は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に業務委託料を支払うものとする。

(前金払)

第13条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、委託期間を保証期間とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、甲に対して、業務委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内で業務委託料の前金払の請求をすることができる。

2 前項の規定による請求は、甲が別に定める前払金請求書に保証証書を添えて甲に提出しなければならない。

3 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。

4 委託業務の内容の変更その他の理由により著しく業務委託料に増減を生じた場合は、乙は、変更後の業務委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

5 委託業務の内容の変更その他の理由により業務委託料を減額した場合において、前払金の額が減額後の業務委託料の10分の4に相当する額を超えるときは、乙は、その減額のあった日から40日以内に、その超過額を返還しなければならない。

6 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、当該期間の満了の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.3パーセントを乗じて得た額を違約金として請求することができる。

(保証契約の変更)

第14条 乙は、前条第4項の規定により前払金額に追加して更に前金払を請求する場合には、あらかじめ委託業務の内容の変更その他の理由により委託期間を延長したことによる保証契約の変更をし、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第5項の規定により業務委託料を減額した場合又は委託業務の内容の変更その他の理由により委託期間を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、乙は、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。

(前払金の使用方法)

第15条 乙は、第13条第3項の規定により支払いを受けた前払金を次の各号に掲げる委託業務の区分に応じ、当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

(1) 設計及び調査 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該委託業務において償却される割合に相当する額に限る。次号において同じ。)、動力費、支払運賃及び保証料

(2) 測量 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料

(部分払)

第16条 成果物に対して、甲が設計書等においてこの契約による委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときについては、第11条及び第12条中「委託業務」とあるのは「指定部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第12条中「業務委託料」とあるのは「指定部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第11条及び第12条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第12条中「業務委託料」とあるのは「引渡部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(かし担保)

第17条 成果物にかしがあるときは、甲は、乙に対し相当の期間を定めてそのかしの補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害賠償を請求することができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、甲は、補修を請求することができない。

2 前項の規定によるかしの補修又は損害賠償の請求は、第11条第5項の規定による引渡しの日から成果物に係る工事が完成する日までにこれを行わなければならない。ただし、成果物のかしにより当該成果物に係る工事にかしが生じた場合は、かしの補修又は損害賠償を請求することのできる期間は、工事完成後2年までとする。

(履行遅延)

第18条 乙は、委託期間内に委託業務を完了することができない場合において、期間満了後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲に対し、その理由を付した書面により委託期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は、甲乙協議の上書面をもって定めるものとする。

2 前項の場合において、その理由が乙の責めに帰すべきものであるときは、乙は、延長前の委託期間の満了日の翌日から委託業務の完了の日までの日数に応じて、業務委託料の額につき年5.0パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わなければならない。

3 甲は、その責めに帰すべき理由により第12条第2項の業務委託料の支払いが遅れたときは、当該未払金額につき、その遅延日数に応じ年3.3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。

(検査の遅延)

第19条 甲がその責めに帰すべき理由により第11条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第12条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとし、その遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間が満了したものとみなし、その超過日数に応じ、前条第3項の規定を適用するものとする。

(甲の解除権)

第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) その責めに帰すべき理由により、委託期間内又は委託期間後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) この契約の重要な事項に違反したとき。

(3) この契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) この契約の履行に際し、甲の指定する職員の指揮監督に従わないとき、又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないと認めるとき。

(5) 公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この項において「独占禁止法」という。)違反による審決を受け、確定したとき。

(6) 独占禁止法による課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。

(7) 刑法(明治40年法律第45号)による談合、贈賄の罪が確定したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、第13条の規定に基づく前金払があるときは、乙は、その前金払に利息を付して甲の指定する期限までに返還しなければならない。この場合において、利息の額は、当該前金払について、その支払いのあった日から返還の日までの日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した額とする。

第21条 甲は、委託業務が完了するまでの間は、前条第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、甲が賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。

3 第13条の規定に基づく前金払があるときは、前項の規定に基づき賠償すべき額と前金払の額とを差し引き相殺するものとし、前金払の額に残額が生じたときは、乙は、その残額を甲の指定する期限までに返還しなければならない。

(乙の解除権)

第22条 乙は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除することができる。

(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、業務委託料の額が3分の2以上減少するとき。

(2) 第8条第1項の規定により委託業務の一時中止の期間が委託期間の3分の2に相当する日数を超えるとき。

(3) 甲が契約に違反し、その違反により委託業務の処理が不可能となったとき。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合について準用する。

(損害賠償)

第23条 第19条第1項の規定により契約を解除されたときは、この契約に関し乙が納付した契約保証金(契約保証金の納付に代えて提出した担保を含む。)は、甲に帰属する。

2 乙は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。

4 乙は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。

(統制額の変更等による)

第24条 一般経済情勢の変動に基づく価格等の変動により、委託業務に要する経費に増減を生じた場合においても、業務委託料又は委託業務の内容を変更しない。ただし、材料費、役務等の統制額若しくは一般職種別賃金の変更により、又は予期することのできない異常な事態の発生に基づく経済情勢の激変等により、業務委託料の著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲乙協議して変更することができる。

(臨機の措置)

第25条 災害防止その他委託業務の施工上緊急に必要と認めるときは、監督員は、乙に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において乙は、そのとった措置について遅滞なく監督員に報告しなければならない。

2 前項の規定による措置に要した経費のうち、業務委託料に含めることが不適当と認められる部分の経費については、甲乙協議の上これを負担するものとする。

(契約書作成費用の負担)

第26条 契約書(変更契約書を含む。)作成に必要な費用は、すべて乙の負担とする。

(秘密の保持)

第27条 乙及びその使用する者は、この契約による委託業務の処理に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託業務の完了後も同様とする。

(管轄裁判所)

第28条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(契約に定めのない事項)

第29条 この契約に定めのない事項については、久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)及び久米南町工事等執行規則(昭和45年久米南町規則第9号)によるほか、甲乙協議して定めるものとする。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町建設工事関連業務委託契約約款

平成22年7月23日 告示第73号

(平成22年7月23日施行)