○久米南町建設工事契約約款

平成22年7月23日

告示第72号

(総則)

第1条 受注者は、設計書、図面及び仕様書(以下「設計書等」という。)に基づき発注者又は第10条による監督員(以下「監督員」という。)の指示監督に従い、頭書の請負金額をもって、頭書の工期内に、頭書の工事を完成しなければならない。

2 設計書等に明示されてないもの又は設計書等に交互符合しないものがあるときは、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は監督員の指示を受けるものとする。

(工程表の作成)

第2条 受注者は、設計書に基づいて所定の様式による工程表を作成し、請負契約締結後速やかに発注者に提出してその承認を受けなければならない。

(契約の保証)

第3条 受注者は、この契約の締結と同時に次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は、第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。

(契約保証金の町への帰属)

第4条 受注者がこの契約による債務を履行しないときは、契約保証金は、発注者の所得とし、なお損害があるときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は契約の目的物及び工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を第三者に売却し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(一部下請負)

第7条 受注者は、工事の一部を下請負に付したときは、直ちに発注者に届け出なければならない。

(下請負者の変更請求)

第8条 発注者は、受注者に対して工事の施工につき著しく不適当であると認められる下請負者があるときは、その変更を請求することができる。

(特許権等の使用)

第9条 工事の施工に特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するとき、受注者はその使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象であることが明示されている場合は、この限りでない。

(監督員)

第10条 発注者は、受注者の工事の施工について自己に代わって指示監督をする監督員を選定することができる。

2 監督員は、この契約書及び設計書等に定められた事項の範囲内において、おおむね次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 工事の施工に立会い、受注者又は次条の規定による受注者の現場代理人に対して必要な指示を与えること。

(2) 図面に基づいて監督に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し、又は受注者の作成する細部設計図若しくは原寸図等を検査して承認を与えること。

(3) 工事用材料の検査又は試験を行うこと。

3 受注者は、所定の様式による監督日誌及び材料検査簿を備え、監督員の監督又は検査事項を記入し、押印しなければならない。

(現場代理人)

第11条 受注者は、その現場代理人を置いたときは、発注者に届け出なければならない。

2 受注者又はその現場代理人は、工事現場に常駐し、工事現場の取締り及び工事に関するすべての事項を処理しなければならない。

(主任技術者)

第12条 受注者は工事着手の時期までに建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者を定め、発注者に届け出なければならない。

2 前条第1項の現場代理人と主任技術者とは兼ねることができる。

(現場代理人等の交替)

第13条 発注者は、受注者の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者のうち、監督員の職務執行を妨げ又はその指示に従わずその他工事の施工又は管理について著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して受注者に対してその交替を求めることができる。

(工事用材料の品質及び品等)

第14条 工事用材料について、その品質又は品等が明らかでないものにあってはそれぞれの中等のものとする。

(工事材料の検査)

第15条 工事材料は、使用前に監督員の検査を受けて合格したものでなければ使用してはならない。

2 監督員は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

3 第1項の規定による検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

4 検査の結果不合格と決定した工事用材料は、監督員の指示によって速やかに工事現場から搬出しなければならない。

5 受注者は、監督員の承認を受けないで工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を持ち出してはならない。

(工事用材料の調合等)

第16条 受注者は、工事用材料のうち調合を要するものについては、見本検査による場合のほか、監督員の立会いのうえ調合したものでなければ使用することができない。

2 受注者は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事の施工は、監督員の立会いのうえ行わなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第17条 発注者から受注者への貸与品又は支給材料の品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、契約書等に記載したところにより、その引渡時期は、工事の工程によるものとする。

2 受注者は、発注者から貸与品又は支給材料を受領したときは、速やかに借用書又は受領書を提出しなければならない。

3 監督員は、貸与品又は支給材料につき、その引渡しの際に、受注者の立会いのうえ検査するものとする。この場合において、その品質又は規格が使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を監督員に申し出なければならない。

4 前項の規定による申し出があったのにもかかわらず、監督員がその使用を要求し、そのため受注者に損害を生じたときは、発注者がその損害を負担するものとする。

5 発注者は、必要があるときは、貸与品又は支給材料の数量、品質、規格、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合において、第20条第1項後段及び同条第2項の規定を準用する。

6 使用済みの貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除によって不用となった支給材料があるときは、受注者は、直ちに設計書等に定められた場所でこれを返還しなければならない。

7 受注者は、貸与品及び支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

8 受注者の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失し、若しくは損傷し又はその返還が不可能となったときは、代品を納め又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(仕様書等不適合の場合の改善等の義務)

第18条 工事の施工が設計書等に適合しない場合又は工事の施工にあたり第1条第2項本文の規定による協議に違反し、若しくは同条同項ただし書の規定による指示を受けない場合、発注者又は監督員はその補修、その他必要な措置をとることを請求することができる。この場合において請負金額を増し、又は工期を延長することはできない。

(図面上工事現場の状態との不一致等の場合の措置)

第19条 工事の施工にあたり図面と工事現場の状態とが一致しなくなるに至ったとき、設計書等に誤り若しくは脱落があるとき、又は地盤等について予期することのできない状態が発見されたときは、受注者は直ちに発注者に報告しその指示を受けなければならない。この場合において、工事の内容、工期又は請負金額が著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議してこれを変更することができる。

(工事の変更、中止等)

第20条 発注者は必要あるときは、工事の内容を変更し若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることもできる。この場合において、請負金額又は工期を変更する必要があるときは発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において受注者が損害を受けたときは、発注者は受注者と協議してその損害を負担するものとする。

(受注者の責に帰することができない理由による工期の延長)

第21条 受注者は、工事に支障を及ぼす天候の不良その他受注者の責に帰することができない正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して工期の延長を求めることができる。

(統制額の変更による請負金額等の変更)

第22条 一般経済情勢の変動に基づく価格等の変動により、工事費に増減を生じても頭書の請負金額又は工事内容を変更することはできない。ただし、工事用材料、役務等の統制額若しくは一般職種別賃金の変更により又は、予期することのできない異常な事態の発生に基づく経済情勢の激変等により請負金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者とが協議のうえ請負金額又は工事内容を変更することができる。

(臨機の措置)

第23条 災害防止その他工事の施工上緊急に必要と認めるときは、監督員は受注者に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において受注者は、そのとった措置について遅滞なく監督員に報告しなければならない。

2 前項の規定による措置に要した経費のうち、頭書の請負金額に含めることが不適当と認められる部分の経費については、発注者は受注者と協議のうえこれを負担するものとする。

(一般的損害)

第24条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、発注者の責に帰する理由による場合のほか、受注者の負担とする。

(第三者の損害)

第25条 受注者は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、発注者の責に帰する理由による場合のほか、その賠償の責を負わなければならない。

(天災等による損害)

第26条 天災その他不可抗力によって、工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済みの工事用材料に関する損害で重大と認められるものについて、受注者が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、発注者は、その損害額の一部を負担することがある。

2 前項の場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額から控除したものを前項の損害額とする。

(竣工検査)

第27条 受注者は、工事が完成したときは、所定の様式による工事完成届を提出し、竣工検査を受けなければならない。

2 発注者は、前項の工事完成届を受理したときは、その日から14日以内に竣工検査を行わなければならない。

3 竣工検査はあらかじめその日時を受注者に通知し、その立会いのうえ行うものとする。ただし、受注者が検査に立会わないときは、発注者のみでこれを行うことができる。

4 発注者は、竣工検査にあたり必要があると認めたときは、工事の一部分を取りこわして検査することができる。この場合において、受注者は、速やかにこれを原状に復さなければならない。

5 工事が、竣工検査に合格しなかったときは、受注者は、速やかにこれを修補しなければならない。

6 受注者は、前項の規定による修補を完了したときは、所定の様式による工事手直完了届を提出し、再び竣工検査を受けなければならない。この場合において第2項に規定する期間は、発注者が工事手直完了届を受理した日から起算する。

7 第1項又は前項の規定による、竣工検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、すべて受注者の負担とし、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

(出来形検査)

第28条 工事の一部が完成した場合において、受注者の申請があったときは、発注者は出来形検査を行うことができる。

2 前条第3項及び第4項は、前項の規定による出来形検査に準用する。

3 出来形検査又は原状回復に要する経費は、すべて受注者の負担とする。

(引渡し)

第29条 工事目的物の全部又は一部は、前2条の規定による竣工検査又は出来形検査に合格すると同時にその引渡しがあったものとする。

(保管義務)

第30条 出来形検査に合格した場合、受注者は当該出来形部分について保管の責を負うものとする。ただし、発注者がこれを使用する場合は、この限りでない。

2 前項の出来形部分について生じたすべての損害は、発注者の責に帰する理由による場合のほか、受注者の負担とする。

3 第26条の規定は、前項の場合において準用する。

(かし担保)

第31条 工事目的物にかしがあるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第29条の規定による引渡しを受けた日から1年以内に、これを行わなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は10年とする。

3 発注者は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらずその旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りではない。

4 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。

(請負代金の支払い)

第32条 第27条の規定による竣工検査に合格したときは、受注者は、所定の様式による請負代金請求書を発注者に提出し、請負代金の支払いを請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

(部分払い)

第33条 第28条の規定による出来形検査に合格したときは、受注者は、所定の様式による部分払い金請求書を発注者に提出し、当該出来形部分(工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を含む。以下同じ。)について部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、毎月1回を超えることができない。

2 部分払いの回数は、工事中   回以内とし、毎月1回を超えることができない。

3 発注者は特約条項による請求書を受理した場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、請求書を受理した日から10日以内に、出来形部分に対する請負代金相当額の9割以内の部分払金を支払わなければならない。

4 第47条の規定により前金払いをしている場合において、当該工事につき部分払いをするときは、前項の規定による額から前払金額を減じた額以内の額とする。

(遅延料)

第34条 受注者の責に帰する理由により頭書の工期内に工事を完成することのできない場合において、工期経過後相当の期間において完成する見込みがあるときは発注者は受注者から未引渡しの部分の請負額に対し、遅延日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した金額の遅延料を徴収して工期を延長することができる。

(遅延利息)

第35条 発注者の責に帰する理由により、第32条第2項の規定による期間(以下「約定期間」という。)内に請負代金を支払わない場合は、受注者は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年3.0パーセントの率を乗じて得た金額の遅延利息の支払いを請求することができる。

(検査の遅延)

第36条 発注者の責に帰する理由により、第27条第2項の規定による期間内に竣工検査を行わない場合は、その期間を経過した日から竣工検査をした日までの期間の日数は約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、受注者はその超える日数に応じて前条の規定による計算の例に準じて計算して得た金額の支払いを請求することができる。

(発注者の解除権)

第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 受注者の責に帰する理由により、頭書の工期内に工事を完成する見込みがないと認めるとき。

(2) この契約の重要な事項に違反したとき。

(3) この契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 受注者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

(5) 監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者が契約保証金の納付を免除されているときは、発注者は違約金として請負金額の10分の1に相当する金額を徴収し、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

3 契約を解除した場合において、工事に既済部分があるときは、発注者は、当該部分につき検査を行い、検査に合格した部分は、これに対する請負金額相当額を受注者に支払って発注者の所有とすることができる。この場合において、支払金は前項の規定により違約金を徴収する場合は、これと差引精算するものとする。

第38条 発注者は、工事が完成しない前において、前条第1項各号に該当する場合のほか必要がある場合には、損害賠償して契約を解除することができる。

2 前項に規定する損害の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(受注者の解除権)

第39条 受注者は次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第20条第1項の規定により工事の内容を変更したため、頭書の請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条第1項の規定による工事の中止期間が頭書の工期の3分の2以上に達したとき。

(3) 発注者が契約に違反したことにより、工事を完成することが不可能となるにいたったとき。

2 第37条第3項前段の規定及び前条第2項の規定は、前項の規定により、契約を解除した場合に準用する。

(契約解除の通知)

第40条 前3条の規定により契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。この場合において、受注者の住所不明その他やむを得ない理由により契約解除の通知ができないときは、発注者は適当な場所に掲示して通知に代えることができる。

(解除による物件の引取り)

第41条 契約を解除した場合において、発注者において引渡しを受けない物件があるときは、受注者は、発注者と協議のうえ定めた期間内に、これを引取り、その他原状に復さなければならない。

2 前項の場合において、受注者が正当と認められる事由がないのに一定の期間内に物件の引取りをせず、又は原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わってその物件を処分することができる。

3 前項の処分に要した費用は、受注者が負担しなければならない。

(火災保険等)(建築物のみ適用)

第42条 受注者は、工事目的物及び、工事用材料(発注者の支給材料を含む。)を火災保険に付し、その証券を速やかに発注者に提出しなければならない。

2 火災保険に付する時期、期間、金額、保険会社等については、発注者と受注者とが協議して定める。

(監察)

第43条 発注者は、工事の適正な施行を確保するため、必要があると認めるときは、当該工事につき監察を行うことができる。

2 第27条第4項及び第28条第3項の規定は、前項の規定による監察を行う場合において準用する。

(契約書作成費用の負担)

第44条 契約書(工事請負変更契約書を含む。)の作成に必要な費用は、すべて受注者の負担とする。

(契約に関する紛争の解決)

第45条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者双方又は一方から建設業法第25条の10の規定により、建設工事紛争審査会に解決のあっせんを申請するものとする。

2 前項の紛争を解決するために要する費用の負担については、発注者と受注者とが協議して定める。

(契約外の事項)

第46条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(前金払及び中間前金払)

第47条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

5 受注者は、請負代金額が1,000万円未満のものにあっては、前項の中間前払金の支払を請求することができない。

6 受注者は、第33条の規定による部分払に係る請負代金の支払を請求した後にあっては、第3項の中間前払金の支払を請求することができない

7 受注者は、第3項の規定による中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

8 受注者は、当初の請負代金額の10分の2以上請負代金額が増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第49条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

9 第1項第3項及び前項において、受注者が請求することができる前払金は総額で5億円を限度とする。

10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。なお、本項の期間内に第33条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

12 発注者は、受注者が第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第48条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合にはあらかじめ、工事内容の変更その他の理由により工期を延長した場合には直ちに、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第10項の規定により請負代金額を減額した場合又は工事内容の変更その他の理由により工期を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。

(前払金の使用等)

第49条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

2 受注者は、前項の規定に違反したときは、前払金の全部又は一部を返還しなければならない。返還額は、発注者と受注者とが協議して定める。

3 発注者は、前項の場合において返還すべき金額について前金払いをした日から返還の日までの日数に応じ、請負金額に年3.0パーセントの割合を乗じて得た金額を違約金として徴収することができる。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年3月29日告示第37号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

久米南町建設工事契約約款

平成22年7月23日 告示第72号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年7月23日 告示第72号
平成25年3月29日 告示第37号
平成30年10月26日 告示第127号