○久米南町障害者等生活支援事業実施要綱

平成22年6月30日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、紙おむつ等を日常的に使用する者に対し、当該紙おむつ等の処理に係るごみ袋を支給し、家庭系廃棄物処理手数料の一部を軽減することにより、在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この要綱によるごみ袋の支給を受けることができる者は、久米南町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 久米南町障害者地域生活支援事業運営基準(平成18年久米南町告示第55号)に基づき、ストマ用装具又は紙おむつの給付を受けている者で、在宅の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5の認定を受けている者で、在宅の者

(支給枚数)

第3条 この要綱により支給するごみ袋は、45リットルごみ袋をそれぞれ一の年度につき、支給事由発生月に応じ、別表に定める枚数とする。

(申請)

第4条 この要綱によりごみ袋の支給を受けようとする者は、毎年4月又は支給事由が発生した日から30日以内に、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(支給)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、ごみ袋を申請者に支給する。

(支給を受けた者の遵守事項)

第6条 前条の規定によりごみ袋の支給を受けた者(以下「被交付者」という。)は、有償無償その他いかなる方法及び理由を問わず他の者に譲渡してはならない。

(支給の取り消し等)

第7条 被交付者が虚偽その他不正の方法により当該ごみ袋の支給を受け、又は、前条の規定に違反した場合は、直ちに支給をうけたごみ袋を返還させ、又は、支給したごみ袋の処理手数料に相当する額を納付させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年度における特例)

2 平成22年度に限り、第4条の規定にかかわらず、同条中「毎年4月」とあるのは、「平成22年9月30日まで」と読み替えて適用する。

(平成30年3月23日告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第30号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

支給事由発生月

支給枚数

4月~5月

50枚

6月~8月

40枚

9月~10月

30枚

11月~1月

20枚

2月~3月

10枚

久米南町障害者等生活支援事業実施要綱

平成22年6月30日 告示第68号

(平成31年3月26日施行)