○久米南町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成22年5月28日
告示第53号
(趣旨)
第1条 町長は、農用地を保全し、水源かん養等の多方面機能を確保するため実施する中山間地域等直接支払事業に要する経費に対し予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金の額)
第2条 交付対象経費及びこれに対する交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 前条で定める交付金の交付を受けようとする者は、別に定める交付金交付申請書を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(決定の通知)
第4条 町長は、交付金の交付を決定した場合は、別に定める交付金交付決定通知書を交付金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第5条 交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付金の交付決定を受けた日から起算して15日以内に申請の取り下げをすることができる。
(変更承認申請)
第6条 交付事業者は、事業計画の内容、経費の配分、その他申請に係る事業の変更又は中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、別に定める変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。
(変更承認の通知)
第7条 町長は、変更の承認をした場合は、別に定める交付金交付決定変更(中止・廃止)承認通知書を交付事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付事業者は、事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了から起算して30日以内又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、別に定める交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、前条の交付金実績報告書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付金の額を確定し、別に定める確定通知書を交付事業者に通知するものとする。
(交付金の支払等)
第10条 町長は、前条の交付金の額を確定後、交付事業者に交付金を支払うものとする。ただし、事業の目的達成のため町長が必要と認めるときは、交付金の概算払い又は前払いをすることができる。
(報告及び検査)
第11条 町長は、必要があると認める場合には、交付事業者に対し報告を求め、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、必要な指示ができる。
(帳簿等の保存年限)
第12条 交付事業者は、この要綱による交付金に係る帳簿又は証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(交付金の返還)
第13条 集落協定又は個別協定に違反等した場合には、町長は別に定める基準により交付金の返還等の措置を講ずることとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第39―2号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象経費
1 集落が集落協定及び個別協定に基づいて、次により算出した額を交付金として交付する際に経費とする。
(1) 協定農地面積×地目及び区分ごとの交付単価=①
(2) 同一団地内の①の合計=②
(3) 同一協定内の②の合計=協定ごとの交付金の交付に要する経費
※ ①の算定については、小数点以下は切り捨てとする。
2 交付単価は、次の表に掲げるとおりとする。
(1) 傾斜農用地等の1m2当たりの交付単価
地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急傾斜 | 21円 |
緩傾斜 | 8円 | |
畑 | 急傾斜 | 11.5円 |
緩傾斜 | 3.5円 | |
草地 | 急傾斜 | 10.5円 |
緩傾斜 | 3円 | |
草地比率の高い草地 | 1.5円 | |
採草放牧地 | 急傾斜 | 1円 |
緩傾斜 | 0.3円 |
ただし、集落協定にあっては、通常単価の交付要件を満たさない場合の交付金の交付の上限単価は、同表中のそれぞれに0.8を乗じて得た額とする。
(2) 規模拡大加算の1m2当たりの交付単価
規模拡大加算とは、認定農業者及び新規就農者が平成22年度以降、新たに利用権の設定又は農作業受委託契約の締結を行った対象農用地について、5年間以上の期間継続して農業生産活動を行う場合に加算される。
地目 | 交付単価 |
田 | 1.5円 |
畑 | 0.5円 |
草地 | 0.5円 |
※ 規模拡大加算の交付を受ける協定に、(3)の土地利用加算の交付は行わないものとする。
(3) 土地利用調整加算の1m2当たりの交付単価
協定農用地において認定農業者、これに準ずる者として市町村長が認定した者、第三セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織等と集落協定に参加する農業者との間において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成26年度までに、利用権の設定等又は農作業受委託契約が農村振興局長が別に定める基準以上行われる場合に、協定農用地のすべてに加算される。
地目 | 交付単価 |
田 | 0.5円 |
畑 | 0.5円 |
※ 土地利用加算の交付を受ける協定に、(2)の規模拡大加算の交付は行わないものとする。
(4) 小規模・高齢化集落支援加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成26年度までの間に、小規模・高齢化集落(農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)内の対象農用地を含めて協定を締結した場合に、当該小規模・高齢化集落の対象農用地面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付単価
地目 | ①国の交付金による交付単価 | ②国の交付金と併せて地方公共団体が一体化して行う交付金の交付の上限単価 |
田 | 2.25円 | 4.5円 |
畑 | 0.9円 | 1.8円 |
※ 特認基準に係る国の交付金による交付単価は、①に2/3を乗じた額とする。
(5) 法人設立加算の1m2当たりの交付単価
集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成26年度までに、新たに農業生産法人又は特定農業法人が設立される場合に、協定農用地すべてに加算される。
ア 特定農業法人の場合
地目 | 交付単価 |
田 | 1.0円 |
畑 | 0.75円 |
草地 | 0.75円 |
採草放牧地 | 0.75円 |
※ 1法人当たりの加算額は、10万円/年を限度とする。
※ 特定農業法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として農業生産法人の設立加算の交付を行わないものとする。
※ 法人設立加算は協定に対して交付される。
イ 農業生産法人の場合
地目 | 交付単価 |
田 | 0.6円 |
畑 | 0.5円 |
草地 | 0.5円 |
採草放牧地 | 0.5円 |
※ 1法人当たりの加算額は、6万円/年を限度とする。
※ 農業生産法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として特定農業法人の設立加算の交付を行わないものとする。
※ 法人設立加算は協定に対して交付される。
3 1農業者当たりの受給額の限度は100万円(役員報酬等集落協定の各担当者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る日当として受領した金額を除く。)とする。ただし、多数のオペレーターを雇用する第三セクター及び多数の構成員からなる生産組織には適用しないものとする。