○久米南町情報通信基盤施設に関する条例

平成22年6月29日

条例第11号

(設置)

第1条 情報通信環境を充実することにより町内の情報格差是正と住民福祉の向上を図るため、各種通信サービスを提供する久米南町情報通信基盤施設(以下「情報施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 情報施設の局舎の所在地は、久米郡久米南町下弓削534番地とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同時再送信 放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者のテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送を受信し、その全ての放送番組に変化を加えないで同時にこれらを再送信する有線テレビジョン放送

(2) 告知放送 災害その他緊急情報、行政情報等を提供するための放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に該当する一般放送

(3) 伝送路 局舎から利用者宅最寄りのクロージャーまでを結ぶ光ケーブル及び分岐用機器

(4) クロージャー 伝送路から利用者宅に放送及び通信線を分岐するための設備

(5) 光回線終端装置 光信号に変換された放送用又は通信用の光信号を利用者側で電気信号に変換するため利用者宅に設置する機器

(6) 引込工事 クロージャーから光回線終端装置までの敷設工事

(7) 宅内工事 光回線終端装置以降の宅内配線工事、その他サービスを受けるために必要な機器の接続等

(業務区域)

第4条 情報施設の業務を行う区域は、久米南町全域とする。ただし、サービス提供が可能な地域に限る。

(業務)

第5条 情報施設の業務は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信法」という。)第2条に規定する電気通信事業者及び有線電気通信設備を用いて行われる放送法第2条第18号のテレビジョン放送の業務を行う同条第3号に規定する一般放送事業者(以下「放送通信事業者」という。)をもって、その業務の全部又は一部を提供させることができるものとする。

2 前項の規定により、当該放送通信事業者に業務を提供させる場合は、継続的で安定的なサービスを行うための契約(IRU契約)を締結するものとする。

3 情報施設は、次に掲げる業務(以下「サービス」という。)を行う。

(1) 情報施設を利用して報告規則第1条第2項第6号に規定するインターネット接続サービスを行おうとする電気通信事業者への卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。)の提供(以下「インターネット接続」という。)

(2) 同時再送信

(3) 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」という。)第1条第2項第4号に規定するIP電話

(4) 告知放送

(利用者の資格)

第6条 情報施設の利用者は、次の各号のいずれかに該当していなければならない。

(1) 本町の住民基本台帳に記載された者又は町内に居住用の家屋を有する者

(2) 町内に事業所を有する個人、法人又は団体

(3) 町内の団体、公的機関又はこれらに準ずるもので町長が適当と認めた者

(利用申込)

第7条 情報施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当する場合は、町長は情報施設の利用を承認しない。

(1) 情報施設の申込書に虚偽の内容を記載したとき。

(2) その他規則で定める事由に該当するとき。

3 情報施設を利用しようとする者は、引込工事及び宅内工事の施工に関し土地又は建物所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。

(機器等の貸与等)

第8条 町長は、前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対して光回線終端装置を、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合に当該利用者に対して、規則で定めるところにより、告知放送機器を無償で貸与するものとし、利用者の責によらない光回線終端装置及び告知放送機器(無償で貸与されたものに限る。以下「機器等」という。)の故障又は破損については、町の負担により修理又は交換を行うものとする。

(1) 利用者が第6条第1号又は第3号に該当する場合

(2) 第6条第2号に該当する利用者が、IP電話サービスを利用する場合

2 利用者は、町長の承認を受けないで、機器等を譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定工事店)

第9条 利用者は、引込工事又は宅内工事を行うときは、町長又は放送通信事業者(以下「町長等」という。)の指定する業者(以下「指定工事店」という。)に依頼しなければならない。

2 指定工事店に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(費用負担)

第10条 情報施設を利用する場合の次の各号に掲げる費用は、当該各号に定めるものが負担するものとする。

(1) 引込工事に係る費用及び管理費用 町

(2) 宅内工事に係る費用及び管理費用 利用者

(3) 利用者の自己都合による引き込み線又は光回線終端装置の移転又は撤去を伴う引込工事及び宅内工事に係る費用 利用者

2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、引込工事が規則で定める基準を超えるときは利用者から当該引込工事に係る費用の全部又は一部の負担を求めることができる。

3 利用者は、前項の規定により引込工事に係る費用の全部又は一部を負担した場合において、工事完了後、当該引込工事に係る施設を町に寄附するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、引込線の他に管路等の構造物を設置したときは、町の責任において引込線のみを受けるものとし、その他構造物については、利用者又は建物管理者の責任において管理するものとする。

(加入分担金)

第11条 町長は、第5条第3項第1号又は第2号のサービスに係る利用者から、施設の運営に要する費用に充てるため、加入分担金として30,000円を加入時に徴収する。

2 既納の加入分担金は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(告知放送サービスに関する特例)

第12条 第8条第1項の規定により無償で貸与した告知放送機器に係る宅内工事に係る費用は、第10条第1項第2号の規定にかかわらず、町が負担するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、宅内工事が規則で定める基準を超えるときは利用者から当該宅内工事に係る費用の全部又は一部の負担を求めることができる。

3 第8条第1項の規定により無償で貸与される告知放送機器以外に告知放送機器の利用を希望する場合には、当該利用者はその実費(機器等に係るものを除く。)を負担しなければならない。

(利用料等)

第13条 放送通信事業者は、利用者から利用料及び手数料(以下「利用料等」という。)を徴収することができる。

2 利用料等の額及び徴収方法は、放送通信事業者が別に定める。

(減免)

第14条 町長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者である場合は、第11条の規定による加入分担金の全部を免除することができる。

(廃止等の届出)

第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 情報施設の利用を廃止し、若しくは休止し、又は休止した情報施設の利用を再開しようとするとき。

(2) 光回線終端装置の設置場所を変更しようとするとき。

(3) 転居等により引き込み線及び光回線終端装置の移設が必要となるとき。

2 町長は、前項の届出があったときは、その状況を調査し、所用の措置を講ずるものとする。

3 放送通信事業者に係る変更手続きについては、放送通信事業者が別に定める。

(利用者の継承)

第16条 利用者が死亡その他の事由によりその権利を失ったときは、町長の承認を得てその権利を継承することができる。この場合において、継承しようとする者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(承認の取り消し等)

第17条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第7条第1項の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、利用者が損害を受けても、町長はその責めを負わない。

(1) 利用者が、この条例その他関係法令に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により第7条第1項の承認を受けたとき。

(3) 情報施設又は機器等を故意に損傷したとき。

(4) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 町長等は、前項の規定により利用停止又は利用承認の取り消しを行ったときは、利用者の同意を得ずに、機器等を回収することができる。

3 前項の規定による処分に係る経費は、利用停止又は利用承認の取り消しを受けたものの負担とする。

(管理義務)

第18条 町長等は、目的に応じた効果的な運用をするため、次に掲げる措置を行い、施設の良好な維持に努めなければならない。

(1) 町が原因者である場合の引き込み線及び光回線終端装置の移設に係る工事

(2) 自然災害、施設の経年劣化等による引き込み線並びに光回線終端装置の修理又は交換

(3) 利用者に係る個人情報の厳正な管理

(4) その他関係機関との調整協議

2 利用者は、この条例及び関係法令を遵守し、善良な利用者として施設の保全に努め、施設に異常を発見したときは、その状況を町長等に届け出なければならない。

(障害対応)

第19条 障害が発生したときは、町長等は直ちに調査を行い、復旧に必要な措置を講ずるものとする。

(本業務の中断等)

第20条 町長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本業務を中断又は変更するものとする。

(1) 施設の保守点検、修理、検査等を行う場合

(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむをえない事由により、本業務が継続できない場合

(3) 公益上の理由から、本業務を中断又は変更せざるを得ない場合

(免責事項)

第21条 町長等は、前条の規定による本業務の中断又は変更があっても、このことにより生じる賠償の責めを負わないものとする。

(損害の賠償)

第22条 何人も、故意又は過失により情報施設又は機器等に損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による利用の承認を受けないで施設を使用した者又は施工した者

(2) 不正に施設を使用する目的で宅内の設備の改造又は付属機器の取り付けを行った者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反した者

2 詐偽その他不正の行為により、加入分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(その他)

第24条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第7条から第12条まで、第14条第18条第22条及び第23条の規定並びにこれらに関し必要な事項に係る規定は公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号で平成23年1月15日から施行。ただし、条例第5条第3項第4号に定めるサービスの提供は、同年4月1日)

(加入分担金の特例)

2 平成22年12月末日までに第7条第1項の規定による承認を受けたものの加入分担金の額は、第11条第1項の規定にかかわらず、同項中「30,000円」とあるのは「10,000円」とする。

3 久米南町情報通信基盤施設に関する条例の一部を改正する条例(令和4年久米南町条例第4号)の公布の日から令和4年12月31日までに第7条第1項の規定による承認を受けたものの加入分担金の額は、第11条第1項の規定にかかわらず、同項中「30,000円」とあるのは、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 次号以外の者 10,000円

(2) 令和4年度において世帯員のいずれかが久米南町立中学校、小学校に関する条例(昭和39年久米南町条例第241号)に定める学校の生徒又は児童である情報施設を利用しようとする者 5,000円

(平成24年6月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町情報通信基盤施設に関する条例

平成22年6月29日 条例第11号

(令和4年3月18日施行)