○久米南町分譲宅地紹介謝礼金交付要綱

平成22年3月19日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町宅地分譲要綱(平成10年久米南町要綱第10号。以下「分譲要綱」という。)第2条第1項に定める宅地(以下「分譲宅地」という。)の分譲を促進するため、分譲宅地の分譲契約者の紹介謝礼金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 町長は、分譲宅地の購入希望者に関する情報(以下「購入希望情報」という。)を提供した者に対し、紹介謝礼金を交付するものとする。ただし、次の各号に掲げる条件をすべて満たす場合に限るものとする。

(1) 分譲要綱第6条に定める申し込みの前に、第4条に定める情報提供書の提出があること。ただし、複数の情報提供書の提出があった場合は、先に提出のあったものを優先する。

(2) 第4条に定める情報提供の提出があった日から1年以内に分譲要綱第9条に定める契約の締結があること。

(3) 購入希望情報を提供する者(以下「紹介者」という。)が、購入希望者の同居予定者でないこと。

(4) 紹介者が、町の職員でないこと。

(紹介謝礼金の額)

第3条 購入希望の情報提供1件あたりの紹介謝礼金の額は、分譲契約書に記載された金額に100分の3を乗じて得た額に60,000円を加えた額とする。

(購入希望情報の提供方法)

第4条 購入希望情報の提供は、紹介者が別に定める情報提供書を町長に提出することにより行うものとする。ただし、情報提供書は、購入希望案件1件について1通のみ提出することができるものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、購入希望者への所有権移転登記が完了した後、第2条に定める条件を審査し、紹介謝礼金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、紹介者に交付決定通知書により通知する。

(紹介謝礼金の請求等)

第6条 前条の規定による交付決定の通知のあった紹介者は、町長が指定する期日までに紹介謝礼金の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、すみやかに紹介謝礼金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第7条 町長は、紹介者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条に定める交付決定を取り消すことができる。

(1) 紹介者が紹介謝礼金を受領する権利を第三者に譲渡したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により紹介謝礼金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により第5条に定める交付決定を取り消した場合において、既に紹介謝礼金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月18日告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

久米南町分譲宅地紹介謝礼金交付要綱

平成22年3月19日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)