○久米南町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 この事業の対象は、町内に住所を有する生後4月までの乳児のいる全ての家庭とする。

(訪問の時期)

第3条 この事業による訪問の時期は、生後4月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、里帰り出産等家庭の都合により生後4月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問者)

第4条 この事業による訪問者は、保健師、栄養士の他、愛育委員、子育て経験者等とする。

(実施内容)

第5条 この事業は、訪問者を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等を行うものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(留意事項)

第6条 訪問者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、この事業の周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 対象家庭の身上及びこの事業により家庭に関して知り得た情報その他の情報の保護に期すること。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(3) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話をすすめるとともに、受動的な対応を心がけることとする。又、母親の体調の状況等によっては、再訪問も考慮すること。

(4) 訪問の際は、母子保健及び子育て支援サービス等、子育て親子が必要とする身近な地域での様々な支援情報を提供すること。

(訪問記録)

第7条 訪問者は、訪問記録を作成し、必要に応じて町長に報告するものとする。

(ケース対応会議)

第8条 訪問により支援が必要と認められる家庭については、関係者によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけることとする。

(研修)

第9条 町長は、適切な事業を実施するため、必要に応じて訪問者の研修を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第35号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第35号