○久米南町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施について、必要な事項を定めることにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、保護者が労働等により放課後等家庭にいない町内の小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)とする。

(活動の内容)

第3条 事業における活動内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(事業の実施方法)

第4条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 町長が必要と認める学区において、放課後児童が5人以上をもって組織されていること。

(2) 放課後児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童支援員」という。)及び放課後児童支援員を補助する者が配置され、放課後児童の受入れができるものであること。

(3) 衛生及び安全が確保された設備の設置により、適切な遊びの場を与えること。

(委託)

第5条 町長は、この事業の目的達成のため、適当であると認める団体(以下「認定児童クラブ」という。)に、事業の運営を委託して行うものとする。

2 委託料は、毎年度予算の範囲内において町長が別に定める。

(認定の申請)

第6条 事業の認定を受けようとする団体は、放課後児童健全育成事業(継続)認定申請書(別記様式)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定は、認定児童クラブが次年度も継続して事業を行う場合について準用する。

(事業の認定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、その旨を当該申請者に書面で通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により認定した団体と委託契約を締結するものとする。

(認定児童クラブの運営)

第8条 認定児童クラブは、活動の調整を図り、活動の内容を充実させるため、認定児童クラブに属する児童の保護者(以下「児童の保護者」という。)及び放課後児童支援員で組織する認定児童クラブ運営委員会を置かなければならない。

(実施の条件)

第9条 認定児童クラブは、事業に係る経理を適正に処理するとともに、事業を適切に行うために、町長が必要と認める措置の実施及び町長が行う措置への協力に努めなければならない。

(事業の廃止等)

第10条 認定児童クラブは、事業を廃止又は変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、その承認を得なければならない。

(費用負担)

第11条 児童の保護者は、事業の実施に要する費用の一部を負担しなければならない。

(運営経費)

第12条 認定児童クラブの運営に要する経費は、前条に規定する負担金及び町からの委託料をもって充てる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年1月9日告示第2号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)