○久米南町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成20年1月18日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜伝染予防法(昭和26年法律第166号)に基づく法定伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の防疫及びその他の対策について、国及び岡山県と密接な連携を図るため、本町が設置する久米南町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、町内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに対策本部を設置するものとする。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 家畜伝染病予防又はまん延防止に関すること。

(2) 町民の安全・安心に関すること。

(3) 関連情報の収集及び管理、風評被害の防止等町民への広報に関すること。

(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 前条の事項を分掌するため、対策本部に総務班、防疫対策班、町民相談班、健康対策班及び学校等対策班を置き、各対策班に班長を置く。

2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部長は対策本部を総括し、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。

5 班長は、本部長の命を受け、所掌事務に従事する。

(対策本部会議)

第5条 対策本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び各対策班長をもって構成し、本部長が招集する。

3 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議し、決定する。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第6条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。

2 班長は、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(対策本部の解散)

第7条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、産業振興課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間、第8条の規定中「産業建設課」とあるのは「産業課」とする。

(平成29年3月28日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

久米南町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成20年1月18日 告示第5号

(平成29年4月1日施行)