○久米南町障害者福祉計画策定委員会設置要綱
平成19年10月26日
要綱第16号
(設置)
第1条 障害者を取り巻く現状把握や課題の検討に努め、久米南町振興計画及び久米南町老人保健福祉計画との整合性を図りながら、環境の変化に対応した障害者施策の実施を目指した基本計画を策定するため、久米南町障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行う。
(1) 障害者の現状、課題やその対策の実施状況把握に関すること。
(2) 社会における支援体制に関すること。
(3) 保健、医療及び福祉の連携に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、計画策定にあたって必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員会の会長は、委員の互選により定める。
3 委員は、別に定める関係機関からの推薦に基づき、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、前条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。ただし、公職にあることにより委嘱された委員は、その職を退いたときに委員の職を失う。
(会長)
第4条 会長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議において必要と認めたときは、関係者等の出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。