○久米南町職員懲戒等審査委員会規程

平成20年1月11日

規程第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職に属する職員の懲戒処分等の公正を期するため、久米南町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審議し、その審議結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 法第28条に基づく分限処分

(2) 法第29条に基づく懲戒処分

(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、職員のうちからその都度町長が任命する。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(事情聴取)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間、第7条中「総務企画課」とあるのは「総務課」とする。

久米南町職員懲戒等審査委員会規程

平成20年1月11日 規程第1号

(平成20年1月11日施行)