○犯罪のない安全・安心久米南町づくり自主活動団体支援事業補助金交付要綱

平成19年10月26日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 町長は、町民等が自主的に行う子どもの見守り活動及びパトロール活動等の一層の活発化及び定着化を図るため、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金は、別表に定める補助対象事業を行う団体を交付の対象とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、別表に定める対象団体ごとに、対象経費の実支出額と基準額とを比較して、少ない方の額を補助金額とし、補助基本額(対象団体が複数あるときは、その合計額とする。)を交付額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の長は、町長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請書)

第5条 補助金の交付の決定を受けた団体の長は、補助事業の内容その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた団体の長は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金に係る書類の保存)

第7条 補助事業を実施した団体の長は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(令和3年7月26日告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

1 補助対象事業

補助対象事業は、次に該当する事業とする。

町内の小学校区を基本とする区域ごとにおいて対象団体が犯罪を未然に防ぐために自主的に行う活動(以下「自主活動」という。)に要する対象経費について対象団体に対し補助する。

2 対象団体

対象団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 小学校区の区域を対象に、街頭における子ども見守り活動、パトロール活動又は啓発活動等の自主活動を無償で行う団体

(2) 小学校区内に所在する地域団体(自治会・町内会、婦人会、老人クラブ、子ども会、地区愛育委員会、PTA、NPO、ボランティア団体その他の営利を目的としない団体をいう。)及び当該小学校区内の住民を主たる構成員とし、組織的な活動を行う団体

3 対象経費

対象経費は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) 専ら自主活動に使用するため、対象団体を構成する者に配布又は貸与するジャンパー、ベスト、帽子、腕章、タスキ等のユニフォーム類の購入費

(2) 強力ライト(懐中電灯)、信号灯、拡声機等専ら自主活動に使用する必要な機材(購入価格が30,000円未満のものに限る。)の購入費

(3) その他町長が必要と認める経費

4 基準額 200,000円

画像

画像

画像

犯罪のない安全・安心久米南町づくり自主活動団体支援事業補助金交付要綱

平成19年10月26日 要綱第15号

(令和3年8月1日施行)