○久米南町敬老祝金等贈呈要綱

平成19年9月7日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、敬老祝金及び敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を贈り、その長寿を祝福するとともに、多年にわたり社会の進展に寄与してきたことを感謝し、併せて福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 敬老祝金等を受けることができる者は、第4条に定める基準日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民票に記載されている者で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 当該年度に年齢が77歳に達する者

(2) 当該年度に年齢が88歳に達する者

(3) 当該年度に年齢が100歳に達する者

(敬老祝金等)

第3条 敬老祝金等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者 3,000円

(2) 前条第2号に該当する者 5,000円

(3) 前条第3号に該当する者 10,000円及び褒状

2 前項に規定する敬老祝金等は、現金に代えて、商品券等金券又は当該金額相当品とすることができる。

(基準日)

第4条 第2条第1項に規定する基準日は、当該年度の9月15日とする。ただし、同項第3号に掲げる者については、当該者の出生の日とする。

(贈呈時期)

第5条 町長は、毎年9月21日までに敬老祝金等を第2条に規定する対象者に贈呈するものとする。ただし、町長が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 第2条第3号に規定する者については、前項の規定にかかわらず、当該者の出生の日とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

久米南町敬老祝金等贈呈要綱

平成19年9月7日 要綱第11号

(平成19年9月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年9月7日 要綱第11号