○久米南町中山間地域総合整備事業農村公園施設設置条例施行規則

平成19年8月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町中山間地域総合整備事業農村公園施設設置条例(平成19年久米南町条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により同項各号に定める行為の許可を受けようとする者は、別に定める行為許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、別に定める行為変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の禁止)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、農村公園の利用を拒むことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

(2) その他町長が農村公園の管理上支障があると認める者

(損壊の届出等)

第4条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に届出るとともに、その指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町中山間地域総合整備事業農村公園施設設置条例施行規則

平成19年8月28日 規則第12号

(平成19年8月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成19年8月28日 規則第12号