○久米南町農業研修助成金支給要綱

平成18年8月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化及び農業の担い手不足が深刻化しているなか、久米南町において就農を目指し、農業実務研修を受ける認定就農者に対して、農業研修助成金(以下「助成金」という。)を支給し、円滑な就農を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 認定就農者 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)に基づく就農計画の認定を受ける者をいう。

(2) 農業実務研修 就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年岡山県農林水産部長通達第19号)に規定する農業実務研修をいう。

(助成金)

第3条 久米南町内で認定就農者となり、農業実務研修を受ける場合は、助成金として年額1,000,000円を2年間支給する。

第4条 農業実務研修終了後、1年以内に久米南町において就農した認定就農者には、1年間に限り、次に掲げる助成金を支給する。

(1) 農地確保応援事業助成金 農地の賃貸借権設定の賃料と土づくり10アール当たりに要する資材代の100,000円を上限とした事業に係る費用の2分の1の額

(2) 空き家等借入応援事業助成金 年額720,000円を上限とした空き家等の賃借料の2分の1の額

(3) 農業施設等整備支援事業助成金 1回に限り900,000円を上限とした中古農業機械・施設等の修繕費用の2分の1の額

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、100円とする。

(申請の手続)

第5条 第3条に規定する助成金を受けようとする者は、農業実務研修助成金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前条第1項第1号に規定する助成金の支給を受けようとする者は、農地確保応援事業助成金支給申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

3 前条第1項第2号に規定する助成金の支給を受けようとする者は、空き家等借入応援事業助成金支給申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

4 前条第1項第3号に規定する助成金の支給を受けようとする者は、農業施設等整備支援事業助成金支給申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その可否を審査し、助成金の支給決定する。

2 町長は、前項の決定をした場合は、速やかにその決定内容を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成22年4月15日告示第46号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年10月6日告示第86号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成24年3月23日告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年10月3日告示第107号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年3月29日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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久米南町農業研修助成金支給要綱

平成18年8月1日 要綱第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年8月1日 要綱第16号
平成22年4月15日 告示第46号
平成23年10月6日 告示第86号
平成24年3月23日 告示第28号
平成24年10月3日 告示第107号
平成25年3月29日 告示第40号