○久米南町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年7月7日
要綱第15号
(設置)
第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、久米南町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 運営協議会の事務局は、久米南町保健福祉課内に置く。
(構成員)
第3条 運営協議会は、次に掲げるもので組織する。
(1) 町議会代表
(2) 町内医師代表
(3) 久米南町社会福祉協議会事務局長
(4) 民生委員代表
(5) 愛育委員代表
(6) 老人クラブ代表
(7) 第1号被保険者代表
(8) 町内福祉施設代表
(9) 町内サービス事業者代表
(10) 介護支援専門員代表
(11) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
3 委員が委嘱又は任命された時の要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
(業務)
第5条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
(2) センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
(3) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
(4) その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(5) センターの運営に関する事項
(6) その他地域包括ケアに関すること。
(会長)
第6条 運営協議会に会長及び副会長を置き、互選によって決める。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 運営協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(議決)
第8条 会議の事項は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、同数の場合は、議長の決するところによる。
(雑則)
第9条 運営協議会の委員は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び個人情報の保護について遵守するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(久米南町在宅介護支援センター運営協議会設置運営要綱の廃止)
2 久米南町在宅介護支援センター運営協議会設置運営要綱(平成13年久米南町要綱第14号)は、廃止する。
(久米南町老人日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正)
3 久米南町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年久米南町要綱第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久米南町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の一部改正)
4 久米南町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年久米南町要綱第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久米南町生活管理指導員派遣事業実施要綱の一部改正)
5 久米南町生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成13年久米南町要綱第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久米南町地域ケア会議設置運営要綱の一部改正)
6 久米南町地域ケア会議設置運営要綱(平成13年久米南町要綱第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略