○久米南町知的障害者相談員設置要綱
平成18年3月27日
要綱第2号
(設置)
第1条 町長は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力、知的障害者の福祉の増進に資することを目的として、久米南町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置するものとする。
(委託)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者を相談員に選定し、次条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 知的障害者の家庭における療育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
2 相談員は、その業務を行うにあたっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(証票の携行)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うにあたって、町、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員に対して業務を委託する期間は、1年とする。ただし、補欠相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(帳簿の整備)
第8条 相談員は、この業務を行うため、ケース記録その他の帳簿を整備しなければならない。
(研修)
第9条 町長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。