○久米南町農業機械貸出要綱

平成17年11月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町内において、「川柳とエンゼルの里農地活用特区」制度を活用して、農地を管理する者に農業用機械を貸し出すことにより、町内の農地を有効利用し、農地の保全を図ることを目的とする。

(目的外利用)

第2条 前条の目的以外に利用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用申請)

第3条 この農業機械を利用しようとするときは、農業機械利用許可申請書(別記様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 利用を許可されたものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者の責任において機械を損傷し、又は危害を与えた場合は、それによって生じた損害を賠償すること。

(2) 利用者は、利用後の機械は十分清掃及び手入れ点検し、燃料を補充後、速やかに返納すること。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号に掲げる場合は、利用を許可しないことがある。

(1) 機械等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

第5条 農業機械を利用しようとする者は、別表に定める実費相当額を納付しなければならない。

2 実費相当額は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、このかぎりでない。

3 納付した実費相当額は返納しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき、その他町長が認めたときは、この限りでない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

運搬料(1回往復)

消耗料(日額)

備考

トラクター

5,000円

1,000円

付属品含む

小型耕耘機

3,000円

1,000円

付属品含む

画像

久米南町農業機械貸出要綱

平成17年11月1日 要綱第15号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 要綱第15号