○久米南町立学校職員の育児・介護のための時差出勤の試行に関する要綱

平成17年7月15日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久米南町立学校に勤務する育児・介護期間中の職員(以下「職員」という。)の家庭生活と職業生活の両立を支援するとともに、職員の育児・介護に係る負担を軽減することにより事務能率の向上を図るため、職員の時差出勤の試行の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 時差出勤の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する県費負担教職員とする。ただし、管理監督職員(校長、教頭)は除くものとする。

(1) 小学校低学年(3年生)までの子を養育する職員

(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和35年12月27日岡山県人事委員会規則第16号)第11条の2に規定する家族等の介護を行う職員

第3条 削除

(勤務時間帯)

第4条 時差出勤の時間帯は、別表の勤務区分のとおりとする。

(指定単位)

第5条 時差出勤は、原則として1週間(暦週)を単位として同一の勤務区分によって行うこととする。

(申請)

第6条 職員が時差出勤を希望するときは、原則として開始日の1週間前までに時差出勤開始申出書(様式第1号)を校長に提出するものとする。

2 所属を異にする異動のあった職員は、前記の規定にかかわらず、当該異動後速やかに提出するものとする。

(承認)

第7条 校長は、育児・介護のための時差出勤の申出があったときは、申請に係る要件等を確認し、職務に支障なく適当と認められる場合、所属職員の概ね4分の1を超えない範囲において、時差出勤の適用を承認することとする。

2 校長は、指定を行う場合は時差出勤指定簿(様式第3号)に記入し、職員に明示することとする。

3 所属を異にする異動により転入した職員に対する指定の明示は、前記の規定にかかわらず、転入後速やかに行うこととする。

(勤務区分の変更)

第8条 承認職員が、勤務区分の変更又は解除を希望する場合は、原則として1週間前までに時差出勤変更等申出書(様式第2号)を校長に提出するものとする。

(承認の取消し)

第9条 校長は、承認職員が第2条に規定する要件に該当しないこととなったと認めたとき又は時差出勤の指定が当該所属の事務に著しい支障を生ずると認めるときは、承認職員にその旨を通知し、指定の変更又は取消しをすることができる。

(承認の取消申請)

第10条 承認職員は、当該適用に係る要件に該当しないこととなったときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

(所属職員への周知)

第11条 校長は、時差出勤の承認を行った場合には、当該職員の勤務区分及び適用期間について速やかに所属各職員に周知しなければならない。

(その他)

第12条 平成23年度冬季休業開始日から試行として導入する。ただし、事務職員を除き、長期休業中以外は、早出A・早出Bに限るものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月29日教委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第4条関係)

勤務区分

早出A

早出B

遅出A

遅出B

勤務時間

各所属において通常割り振られている勤務時間の開始時刻及び終了時刻を1時間ずつ繰り上げる。

各所属において通常割り振られている勤務時間の開始時刻及び終了時刻を30分ずつ繰り上げる。

各所属において通常割り振られている勤務時間の開始時刻及び終了時刻を30分ずつ繰り下げる。

各所属において通常割り振られている勤務時間の開始時刻及び終了時刻を1時間ずつ繰り下げる。

休憩時間

原則として通常どおりとするが、勤務時間の開始・終了時刻の変更によって、休憩時間を勤務時間の途中に置くことができなくなる場合は、適宜変更する。

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久米南町立学校職員の育児・介護のための時差出勤の試行に関する要綱

平成17年7月15日 教育委員会要綱第3号

(令和3年8月1日施行)