○久米南町山村振興農林漁業対策事業多目的集会施設管理運営規則
平成17年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町山村振興農林漁業対策事業多目的集会施設設置条例(平成3年久米南町条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、久米南町多目的集会施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請等)
第2条 条例第5条の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、別に定める利用許可申請書又は利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可)
第3条 条例第5条の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、別に定める利用許可書又は利用変更許可書を交付して行うものとする。
(利用許可の取り消し等)
第4条 条例第6条の利用の不許可は、別に定める書面を交付して行うものとする。
(利用料金の減額又は免除)
第5条 条例第9条に定める公益上必要があると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 町が町の事業として利用するとき 免除
(2) 施設の利用者が当該地域の在住者であるとき 免除
(3) 町内の各種団体等の行事 減額又は免除
(4) その他指定管理者があらかじめ町長に承認を得た基準であるとき 減額又は免除
2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める利用料金減額(免除)申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。