○久米南町活性化推進委員会設置要綱

平成16年12月22日

要綱第20号

(設置及び目的)

第1条 行政と町民が力を合わせ、地方分権時代にふさわしい行財政運営の効率的、効果的な施策や事業を推進し、町の活性化を図るため久米南町活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のため、町長の諮問に応じて審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、20名以内をもって組織する。

2 委員は、次により町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する委員6名以内

(2) 団体が推薦する委員10名以内

(3) 公募による委員4名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報酬を支払うことができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となり会議を進行する。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見聴取)

第8条 委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第9条 委員会に、必要に応じて専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織し、部長及び副部長は、部会委員の互選による。

3 部長は、部務を掌理し、専門部会における審議の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。

5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部長が委員長の同意を得て定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(久米南町行財政改革委員会設置要綱の廃止)

2 久米南町行財政改革委員会設置要綱(平成10年久米南町要綱第11号)は廃止する。

附 則(平成20年3月4日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

久米南町活性化推進委員会設置要綱

平成16年12月22日 要綱第20号

(平成20年4月1日施行)