○久米南町精神障害者共同作業所設置要綱
平成16年8月27日
要綱第17号
(目的)
第1条 久米南町精神障害者共同作業所(以下「作業所」という。)は、久米南町に居住する回復途上の精神障害者の社会適応訓練の場の確保と、通所により社会復帰の促進を図ることを目的として設置する。
(場所)
第2条 作業所は、久米南町下弓削に置く。
(利用対象者)
第3条 作業所の利用対象者は、久米南町内に住所を有する回復途上の精神障害者であって、利用者として登録している者とする。
(管理及び運営)
第4条 作業所の運営は、久米南町とする。
(通所日)
第5条 通所日は、月2回程度とする。
(指導員)
第6条 指導員は、久米南町長が選任し、作業所における指導及び訓練を行う。
(利用申し込み)
第7条 作業所を利用しようとする者は、所定の申込書を提出し、承諾を得るものとする。
(関係機関との連携)
第8条 作業所の運営にあたっては、保健所、町、医療機関及び福祉関係者等との適切な連携を図り、効果的な推進を図るものとする。
(会計)
第9条 作業所の経費は、事業利益、補助金、寄付金及びその他の収益金をもって充てる。
(通所方法)
第10条 原則として各自で通所することとする。
(その他)
第11条 作業時間中又は通所途中において事故が発生した場合は、本人及び家族の責任と負担により解決するものとする。
2 この要綱に定めのない事項については、随時協議する。
附 則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。