○久米南町一時保育事業実施要綱

平成16年8月20日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の傷病、就労等による緊急、一時的な保育及び核家族化の進行等による保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育に対応するため、一時保育事業(以下「この事業」という。)を実施し、もって幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、久米南町立神目保育園で行う。

(事業の利用)

第3条 この事業を利用できるのは、1日を単位として、原則として1月あたり7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。

(事業の実施方法)

第4条 この事業の実施については、次のとおりとする。

(1) この事業の1日あたりの利用人員は、おおむね2名以内とする。

(2) この事業は当該保育園において午前8時30分から午後4時30分の間で実施する。

(3) この事業を実施するにあたっては、必要な保育士を配置するものとする。

(4) この事業の実施にあたっては、必要に応じて園児との交流を行う等弾力的な保育ができるものとする。

第5条 この事業の対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない久米南町に住所を有し、次の要件に該当する年齢が満1歳以上の就学前の幼児とする。

(1) 保護者の就労、就学等の形態により断続的に家族保育が困難となる幼児

(2) 保護者の傷病、出産、看護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、一時的に家庭保育が困難となる幼児

(3) 保護者のリフレッシュ、自己啓発等により、一時的に家族保育が困難となる幼児

2 前項の規定にかかわらず、母親が里帰り分娩等で一定期間久米南町内に滞在する幼児(児童福祉法第24条の規定による保育の実施とならないものに限る。)もこの事業の対象者とする。

(徴収金)

第6条 この事業を利用する保護者は、別表第1に定める保育に要する経費を負担しなければならない。

(登録・申請等)

第7条 この事業による保育を希望する幼児の保護者は、一時保育事業利用登録申請書(様式第1号)を利用する1月前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、一時保育利用登録通知書(様式第2号)を交付し、不適当と認めた場合は、一時保育却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 この事業に登録した幼児の保護者は、一時保育事業利用申込書(様式第4号)別表第2に定める期日までに町長に提出しなければならない。

4 保護者の傷病等による緊急の場合においては、第1項の規定にかかわらず申請手続きは事後でも差し支えないものとする。

(取り消し)

第8条 町長は、保育上の指示に従わない場合、及びその他必要と認めたときは、当該幼児の保育を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年8月25日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第9号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月7日告示第8号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日告示第160号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

保育に要する経費

経費区分

保護者の負担

利用料

1日 1,800円

別表第2(第7条関係)

利用申込書提出期限

非定型型保育サービス事業

利用希望月の前月15日まで

緊急保育サービス事業

利用希望月の1日前まで

私的理由による保育サービス事業

利用希望月の2日前まで

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久米南町一時保育事業実施要綱

平成16年8月20日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)