○久米南町立竜山体育館条例

平成16年9月30日

条例第13号

(設置)

第1条 久米南町における社会体育の振興を図り、町民の健全なスポーツの普及と体力向上に資するため、久米南町立竜山体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 体育館の位置は、次のとおりとする。

久米南町中籾318番地3

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、久米南町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他体育館の管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第6条 体育館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員会の許可なくして、物品の販売その他の営業を行い、又は広告物を掲げ、若しくは宣伝ビラ等を配付すること。

(2) 他の使用者の使用を妨げる行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第7条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の処分により使用者が損害を受けることがあっても、本町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務及び責務)

第11条 使用者は、常に体育館を最善の注意を払い使用しなければならない。

2 使用者は、その責に帰すべき理由により体育館を滅失し、又は破損した場合はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(久米南町社会体育施設の設置、管理に関する条例の廃止)

2 久米南町社会体育施設の設置、管理に関する条例(昭和63年久米南町条例第2号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の久米南町社会体育施設の設置、管理に関する条例の規定に基づきなされた手続及び処分は、この条例の相当規定によりなされた手続及び処分とみなす。

附 則(平成17年9月30日条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成26年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用又は利用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

単位

基本使用料

体育館

1時間

1,400円

備考 使用時間については、準備あとかたづけの時間を含む。

久米南町立竜山体育館条例

平成16年9月30日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)