○久米南町議会広報編集委員会に関する規程

平成14年12月24日

議会規程第2号

(委員会の設置)

第1条 久米南町議会に議会広報編集委員会を置く。

(議会広報の発行)

第2条 久米南町議会の状況を住民に周知させることを主たる目的として、久米南町議会広報を発行する。

2 広報の発行者は、議長とする。

3 広報は年4回、定例議会毎に発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(編集委員会)

第3条 議会広報の編集事務は、議会広報編集委員会がこれを行う。

2 委員は4名とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の互選で編集委員長1名、副委員長1名選任する。

2 委員長は、委員会を代表し編集事務の整理、及び委員会の運営にあたる。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、これを代行する。

(編集委員の任務)

第5条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づいて編集事務にあたる。

(編集委員会の会議)

第6条 編集委員会の会議は、委員長が招集する。

2 編集委員会の会議は、議会広報の編集及び発行について協議決定する。

3 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。

(広報の校正)

第7条 広報の校正は、委員全員で行い、校正は原則として2回以上とする。

2 広報の校正は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めのない必要事項は、委員長が委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日議会規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

久米南町議会広報編集委員会に関する規程

平成14年12月24日 議会規程第2号

(平成15年4月1日施行)