○職員の再任用に関する規則

平成15年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の再任用に関する条例(平成15年久米南町条例第1号)第5条の規定により、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

2 前項第1号又は第2号の場合において、当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員であるときは、1週間当たりの勤務時間数を当該書面に明示しなければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年久米南町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の再任用に関する規則

平成15年3月31日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月31日 規則第5号