○久米南町立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年3月27日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 久米南町立学校管理規則(平成13年久米南町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条の2第3項の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。

(出席停止の要件)

第2条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒の保護者に対して、児童・生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損傷する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(校長からの意見具申)

第3条 前条の規定による報告は、当該児童・生徒が在籍する学校の校長が、出席停止に関する意見具申書(様式第1号)により教育委員会へ意見の具申を行わなければならない。

(保護者からの意見聴取の具体的な方法)

第4条 規則第11条の2第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童・生徒が在籍する校長が行うものとする。

2 意見聴取は緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童・生徒からの意見聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童・生徒から意見聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害児童・生徒等からの事情聴取)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において、必要と認めるときは、出席停止に係わる児童・生徒の行為により被害を受けた児童・生徒又は保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童・生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間の設定の在り方)

第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第8条 教育委員会は、出席停止を命ずる理由、期間等を記載した出席停止通知書(様式第2号)を、当該児童・生徒の保護者に交付して行われなければならない。

(出席停止の解除)

第9条 校長は出席停止の命令に係わる児童・生徒について、出席停止を命じた期間中に出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した児童・生徒の出席停止解除に係わる意見具申書(様式第3号)を教育委員会へ申出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申出を受けて、出席停止を命じた期間中に当該児童・生徒の状況により、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止解除通知書(様式第4号)により、出席停止の命令を解除することができる。

(学校復帰後の指導)

第10条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成20年3月28日教委要綱第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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久米南町立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年3月27日 教育委員会要綱第1号

(平成20年4月1日施行)