○久米南町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月24日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、久米南町議会の議員の定数を8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(久米南町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 久米南町議会の議員の定数を減少する条例(昭和38年久米南町条例第225号)は、廃止する。

(平成17年3月25日条例第14号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成20年3月21日条例第16号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

久米南町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月24日 条例第18号

(平成22年4月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月24日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第16号