○久米南町公共下水道事業償還基金条例
平成14年3月18日
条例第4号
(設置及び目的)
第1条 久米南町公共下水道事業に係る起債償還費の軽減を目的とする久米南町公共下水道事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、久米南町公共下水道事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は第1条の目的を達成するため町長が必要と認める経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 前項による処分が行われたときは、基金額は当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。