○久米南町地域ケア会議設置運営要綱
平成13年10月26日
要綱第34号
(目的及び設置)
第1条 介護予防・生活支援の観点から、介護が必要となるおそれのある高齢者に対し保健・医療・福祉の各施策を総合的に調整し、ニーズに見合う最も効率的・効果的なサービスを提供することを目的として、久米南町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ケア会議は、前条の目的を達成するため次に掲げる事務を行う。
(1) 保健師、社会福祉協議会ホームヘルパー、地域包括支援センター等の訪問・相談活動を通じた高齢者のニーズの把握に関すること。
(2) 高齢者の健康状態、経済状態、家庭環境を踏まえた具体的処遇方策の確立に関すること。
(3) 関係サービス提供機関(ケアマネージャーを含む。)相互間のサービス提供について、重大な問題(利害調整を除く。)が生じた場合の調整等に関すること。
(構成員)
第3条 ケア会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 久米南町保健福祉課介護保険・福祉担当職員、保健師
(2) 久米南町社会福祉協議会専門員
(3) 地域包括支援センター職員
(4) その他地域ケアの総合調整に必要と認められる者
(会議の開催及び進行)
第4条 ケア会議は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催することとする。
2 ケア会議は、久米南町保健福祉課長が招集し、議長は、会議開催の内容に応じて町の担当が務める。
(守秘義務)
第5条 ケア会議の構成員は、その業務の遂行にあたっては、プライバシーの保護に十分留意しなければならない。
(庶務)
第6条 ケア会議の庶務は、久米南町保健福祉課において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(久米南町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱の廃止)
2 久米南町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成10年久米南町要綱第6号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月25日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月7日要綱第15号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。