○久米南町家族介護慰労事業実施要綱

平成13年8月8日

要綱第29号

(目的)

第1条 久米南町家族介護慰労事業(以下「事業」という。)は、久米南町に居住する要介護者を、在宅において常時介護を行っている介護者に対して、慰労金品を支給することにより介護者の経済的負担の軽減を図るとともに要介護者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 在宅で介護を行っていることの慰労として、慰労金品(年額10万円を限度)を贈呈する。

(支給対象者)

第3条 前条に規定する支給対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定において要介護4又は5と認定された市町村民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった者を介護している家族とする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、久米南町とする。

(支給申請)

第5条 家族介護慰労金品の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金品支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けた場合は、すみやかに審査のうえ、家族介護慰労金品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 家族が高齢者と同居していない場合であっても、隣地に居住していて事実上同居に近い形で介護に当たっている場合などは、実情に応じて支給するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町家族介護慰労事業実施要綱

平成13年8月8日 要綱第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年8月8日 要綱第29号
令和4年4月1日 告示第45号