○久米南町老人ホーム費用徴収規則

平成13年12月14日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、同法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用徴収月額)

第2条 法第11条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定による措置を受けた者(以下「養護老人ホーム等被措置者」という。)は、別表第1に定める額を、その主たる扶養義務者は、別表第2に定める額を納入しなければならない。

2 町長は、法第10条の4第1項、第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)からは、当該措置に要した費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び同法第48条に基づく給付を受けることができないときは、これに相当する額)を除いた額を徴収する。ただし、その額を徴収した場合に生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する要保護者となる者に対しては、当該費用を徴収しない。

(収入申告)

第3条 養護老人ホーム等被措置者及びその主たる扶養義務者及びやむを得ない事由による被措置者は毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置決定後直ちに)、収入申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、収入申告の作成が困難であると認められるものについては、この限りではない。

(費用徴収月額の決定)

第4条 町長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づき、費用徴収月額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により費用徴収月額を決定したときは、速やかにその旨を老人ホーム費用徴収月額決定(変更)通知書(様式第2号)により、養護老人ホーム等被措置者及びその主たる扶養義務者及びやむを得ない事由による被措置者に通知するものとする。

(費用徴収月額の減免)

第5条 町長は、養護老人ホーム等被措置者及びその主たる扶養義務者及びやむを得ない事由による被措置者が、次の各号の一に該当するときは、徴収金を減額又は免除することができる。

(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少したとき。

(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

2 前項の規定により徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、老人ホーム費用徴収月額減免申請書(様式第3号)にその理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、老人ホーム費用徴収月額減免可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久米南町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久米南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の久米南町児童福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の久米南町児童手当事務取扱規則、第5条の規定による改正前の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の久米南町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の久米南町老人ホーム費用徴収規則、第9条の規定による改正前の久米南町心身障害者医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の久米南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第11条の規定による改正前の久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第2条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

1

0~

270,000

0

2

270,001~

280,000

1,000

3

280,001~

300,000

1,800

4

300,001~

320,000

3,400

5

320,001~

340,000

4,700

6

340,001~

360,000

5,800

7

360,001~

380,000

7,500

8

380,001~

400,000

9,100

9

400,001~

420,000

10,800

10

420,001~

440,000

12,500

11

440,001~

460,000

14,100

12

460,001~

480,000

15,800

13

480,001~

500,000

17,500

14

500,001~

520,000

19,100

15

520,001~

540,000

20,800

16

540,001~

560,000

22,500

17

560,001~

580,000

24,100

18

580,001~

600,000

25,800

19

600,001~

640,000

27,500

20

640,001~

680,000

30,800

21

680,001~

720,000

34,100

22

720,001~

760,000

37,500

23

760,001~

800,000

39,800

24

800,001~

840,000

41,800

25

840,001~

880,000

43,800

26

880,001~

920,000

45,800

27

920,001~

960,000

47,800

28

960,001~

1,000,000

49,800

29

1,000,001~

1,040,000

51,800

30

1,040,001~

1,080,000

54,400

31

1,080,001~

1,120,000

57,100

32

1,120,001~

1,160,000

59,800

33

1,160,001~

1,200,000

62,400

34

1,200,001~

1,260,000

65,100

35

1,260,001~

1,320,000

69,100

36

1,320,001~

1,380,000

73,100

37

1,380,001~

1,440,000

77,100

38

1,440,001~

1,500,000

81,100

39

1,500,001以上

 

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成12年7月から平成13年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

備考

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人部屋及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した費用を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 法第11条第1項第1号の措置を受け、介護保険法に規定する要介護認定を受け、介護老人福祉施設への入所申込みを行った者の徴収月額については、申込みを行った日の属する月から1年間は、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。

なお、この特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。

また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定することとする。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

租税等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税

(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

 

9,000

D2

30,001~

80,000

13,500

D3

80,001~

140,000

18,700

D4

140,001~

280,000

29,000

D5

280,001~

500,000

41,200

D6

500,001~

800,000

54,200

D7

800,001~

1,160,000

68,700

D8

1,160,001~

1,650,000

85,000

D9

1,650,001~

2,260,000

102,900

D10

2,260,001~

3,000,000

122,500

D11

3,000,001~

3,960,000

143,800

D12

3,960,001~

5,030,000

166,600

D13

5,030,001~

6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

 

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割りの額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

4 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、この表にかかわらず当該支弁額)とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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久米南町老人ホーム費用徴収規則

平成13年12月14日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)