○久米南町情報公開条例施行規則

平成13年8月27日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、久米南町情報公開条例(平成13年久米南町条例第22号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、情報の公開等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(請求書の提出)

第3条 条例第6条に規定する請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 公開請求をしようとするものは、前項の請求書を、直接受付窓口に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、郵送又は代理人により請求書を提出することができる。

(決定等の通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による公開の決定等の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 情報の公開をする旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の部分公開をする旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第7条第5項の規定による通知は、部分公開決定及び期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者情報に係る意見聴取の通知)

第5条 町長は、条例第7条第6項の規定により第三者から意見を聴くときは、意見聴取通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、書面による必要がないと認めるときは、口頭により通知することができる。

2 条例第7条第7項の規定による通知は、情報公開決定等(第三者)通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第6条 条例第8条第1項の規定による公文書の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の公開を受ける者は、当該公文書を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の公開を中止することができる。

4 公文書の公開をする場合において、その写しの交付は紙によることを原則とし、その交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

(審査請求に係る諮問)

第7条 条例第11条第1項の規定による諮問は、審査請求審査諮問書(様式第9号)により行うものとする。

(審査会による公文書の提出要求)

第8条 久米南町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、久米南町情報公開・個人情報保護審査会条例第7条の規定により公開請求に係る公文書の提示を求めようとするときは、町長に対し、公文書提示要求書(様式第10号)を提出しなければならない。

(審査請求に対する裁決)

第9条 町長は、審査請求について審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について裁決をし、当該審査請求人に対し通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、情報公開審査請求裁決通知書(様式第11号)により行うものとする。

(審査会の会長及び副会長)

第10条 審査会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第11条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務等)

第12条 審査会の庶務は、総務企画課において処理する。

2 条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(目録の作成)

第13条 町長は、条例第15条の規定する保有する公文書の特定に資する情報の提供のため、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、公開請求の窓口に備え置くものとする。

(写しの交付に係る費用負担等)

第14条 条例第16条第2項の規定による写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第16条第2項の規定による写しの送付に要する費用は、郵送料の実額とする。

3 前2項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(実施状況の公表の方法)

第15条 条例第17条の規定による実施状況の公表は、前年度における次の各号に掲げる事項について、告示及び町広報紙への掲載により行うものとする。

(1) 公文書の公開請求の状況

(2) 公文書の公開請求に対する決定の状況

(3) 審査請求及びその処理の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による審査会の最初の会議は、第11条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成15年6月6日規則第16号)

この規則は、平成15年6月9日から施行する。

(平成17年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久米南町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久米南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の久米南町児童福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の久米南町児童手当事務取扱規則、第5条の規定による改正前の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の久米南町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の久米南町老人ホーム費用徴収規則、第9条の規定による改正前の久米南町心身障害者医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の久米南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第11条の規定による改正前の久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月7日規則第14号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第14条関係)

区分

使用紙サイズ

金額

乾式複写機による写し

日本産業規格B列5番からA列3番まで

写し1枚につき30円

日本産業規格A列3番より大きいサイズ

写し1枚につき300円

その他の写し

 

写しの作成に要する額として町長が別に定める額

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久米南町情報公開条例施行規則

平成13年8月27日 規則第25号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年8月27日 規則第25号
平成15年6月6日 規則第16号
平成17年3月28日 規則第6号
平成20年2月29日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第9号
令和元年6月7日 規則第14号
令和3年7月8日 規則第28号