○久米南町消防団の運営に関する規程

昭和47年12月28日

規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか分団及び部等の所掌事務を明確にし、適正、かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(分団及び部)

第2条 分団及び部の編成については、消防力の基準(昭和36年消防庁告示第2号)にそって定めるものとする。

(災害出場)

第3条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第4条 出火(水)出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第5条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第6条 水、火災その他災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用した生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最少限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第7条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者の到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(指揮者の報告業務)

第8条 火災現場に到着した各車隊の指揮者は、上級指揮者の到着をまってすみやかに火勢の情況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第9条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮減にあたっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第10条 水、火災その他災害現場において死体を発見したときは、指揮者は町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は、指揮者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第12条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行なわなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 管内図

(7) 地理、水利要覧

(8) 金銭出納簿

(9) 手当受払簿

(10) 給与品、貸与品台帳

(11) 諸令達簿

(12) 消防法規例規綴

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

久米南町消防団の運営に関する規程

昭和47年12月28日 規程第18号

(昭和47年12月28日施行)