○久米南町消防団条例

平成4年12月25日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づく消防団の名称及び区域並びに法第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条に基づく久米南町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

久米南町消防団

久米南町の区域全域

(定員)

第3条 団員の定員は、262人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(1) 当該区域内に居住する者。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 当該消防団の区域外に転住した者。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(退職)

第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、第5条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1カ月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒の手続)

第9条 分限及び懲戒に関する手続については、降任、停職又は免職の旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員がその職務に従事したときは、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合には、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、火災警報発令中その他警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合してはならない。

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。

(3) 同僚は互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応、接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付金を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具、その他消防団の設備資材を常に維持管理し、職務のほかこれを使用してはならない。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(退職報奨金)

第17条 団員が5年以上在職した後退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報奨金を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月26日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年度及び平成14年度における団員の定数の特例)

第2条 平成13年度における団員の定数は、改正後の久米南町消防団条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、327人とする。

2 平成14年度における団員の定数は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、314人とする。

(平成13年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町消防団条例

平成4年12月25日 条例第103号

(令和元年9月25日施行)