○久米南町若者定住促進住宅条例施行規則

平成10年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町若者定住促進住宅条例(平成10年久米南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の公募)

第2条 町長は、入居者の公募に当たっては、若者定住促進住宅(以下「若者住宅」という。)の建設場所、戸数、規格、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居の申込み)

第3条 入居の申込みをしようとする者は、若者住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人承認願(様式第2号)

(2) 住民票の写し

(3) 収入を証明する書類

(4) 住宅困窮を証明する書類

(5) 親族関係を証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

第4条 削除

(入居決定の通知)

第5条 町長は、入居の決定をしたときは、様式第3号による若者住宅入居者決定通知書によって、その旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第6条 条例第8条第1項第1号に規定する賃貸借契約書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の賃貸借契約書には、若者住宅使用請書(様式第5号)、入居者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し及び前年の収入を証明する書類を添付しなければならない。

3 入居者は、入居後15日以内に、若者住宅入居完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第7条 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(連帯保証人の変更等)

第8条 連帯保証人が死亡したとき、又は住所若しくは居所が不明となったとき、失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき新たに連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しようとするときは、若者住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人に次の事項に変更が生じたときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所(居所を含む。)

(3) 職業(勤務先を含む。)

3 前項の規定による届出は、若者住宅連帯保証人異動届(様式第8号)によりしなければならない。

(同居の承認の申請)

第9条 条例第9条の規定により町長の承認を受けようとする者は、若者住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(入居者・同居者異動届)

第10条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、若者住宅入居者・同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継の申請)

第11条 条例第10条の規定により入居の承継を受けようとする者は、若者住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第13条により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、若者住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第12号)に減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(敷金の還付請求)

第13条 条例第16条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、若者住宅敷金還付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務)

第14条 入居者は、若者住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、若者住宅滅失(き損)(様式第14号)により町長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第15条 条例第22条に規定する届出は、若者住宅長期不使用届(様式第15号)によりしなければならない。

(若者住宅建替事業により整備される若者住宅への入居の申出)

第16条 条例第27条の規定により新たに整備される若者住宅への入居を申し出ようとする者は、建替住宅入居申出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第17条 条例第28条に規定する若者住宅の明渡しの届出は、若者住宅退去届(様式第17号)によりしなければならない。

(住宅監理員及び管理人の設置)

第18条 条例第30条の規定に基づき住宅監理員及び管理人を置く。

(1) 住宅監理員は、税務住民課住宅係員を任命する。

(2) 住宅管理人は、各団地ごとに1人を任命する。

(3) 住宅管理人には、その管理する住宅1戸につき月額30円を支給する。

(4) 前項に規定する手当は、4月から9月までの分を10月に、10月から3月までのものを4月に支給する。ただし、中途において管理人を交代又は退職した場合は、それまでの月数に応じ交代、退職のときに支払う。

(管理人の選任の方法)

第19条 前条に規定する管理人の選任の方法は、町長が入居者のうちから任命する。

(身分を示す証明書)

第20条 条例第31条第3項に規定する身分を示す証明書は、若者住宅立入検査証(様式第18号)とする。

(その他)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規則第16号)

この規則は、平成15年6月9日から施行する。

(平成20年3月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年7月28日規則第8号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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久米南町若者定住促進住宅条例施行規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第7号
平成15年6月6日 規則第16号
平成20年3月21日 規則第7号
令和元年9月10日 規則第16号
令和2年4月23日 規則第13号
令和3年7月8日 規則第28号
令和4年7月28日 規則第8号