○山手ダム管理委員会規約

昭和59年10月9日

規約第1号

(目的)

第1条 この規約は、1級河川大成川に設置するダム・取水施設管理室(以下「ダム等」という。)の管理を行うのに必要な委員会の構成を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 委員会は、別に定めるダム管理規程の定めるところに従ってダム等の管理運営を行う。

2 前項の管理運営を行うため、ダム等管理人を定めることができる。

3 管理人は、委員会の同意を得て委員長が任命し、ダム等の維持管理を行わせる。

(役員)

第3条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

(3) 委員 若干名

(4) 監事 2名

2 委員長は、久米南町長がこれにあたり会を統括し、ダム等の管理者となる。

3 副委員長は、山手土地改良区理事長及び竜神池水利組合長の職にあるものが当たり、委員長を補佐する。

4 委員は、山手土地改良区理事若干名、竜神池水利組合役員若干名、関係井せき代表者若干名及び町建設水道課長の職にあるものをもってあてる。

5 監事は、山手土地改良区監事及び町会計管理者の職にあるものをもってあてる。

6 この委員会に顧問を置くことができる。

(任期)

第4条 役員の任期は、第3条第2項から第5項までの団体の職を辞した時とし、補充はその職の後任者をもってあてる。

(会議)

第5条 委員会は必要あるごとに委員長が招集し、可否同数の時は委員長がこれを決する。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(1) 事務局は、久米南町建設水道課に置く。

(2) 事務局に書記1名を置く。

(3) 書記は、委員長が任命する。

(4) 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理する。

(費用)

第7条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとし、その費用は、各受益者の受益度合により分担する。

この規約は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規約第2号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規約第1号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規約第1号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

山手ダム管理委員会規約

昭和59年10月9日 規約第1号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和59年10月9日 規約第1号
平成4年12月25日 種別なし
平成12年3月29日 規約第2号
平成13年3月30日 規約第1号
平成14年3月25日 規約第1号
平成30年6月20日 規約第1号