○久米南町工事等執行規則

昭和45年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 町が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)に関しては、法令その他に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事等の執行方法)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。ただし、直営により執行する場合においてもその一部を請負又は委託に付することができる。

(直営又は委託による工事等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町の直営により工事等を執行する。

(1) 請負又は委託に付することを不適当と認めるとき。

(2) 緊急を要するため請負契約又は委託契約を締結する時間的余裕がないとき。

(3) 前2号のほか直営で執行することが効率的かつ適当なもの

第4条及び第5条 削除

(入札保証金及び契約保証金)

第6条 久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号。以下「財務規則」という。)第104条に規定する入札保証金は入札する際に、同規則第120条に規定する契約保証金は請負契約を締結する際に、町長が交付する納付書によりそれぞれ納付しなければならない。

(入札)

第7条 競争入札に参加する者(以下「入札人」という。)は、入札書(様式第1号)及び工事内訳書を差し出さなければならない。ただし、別に町長が定める工事については、入札の際第26条の工程表と同時に提出するものとする。

2 代理人により入札しようとするときは、入札書とともに委任状を提出しなければならない。

第8条 入札は郵便によって行うことができる。この場合にあっては、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。

第9条 入札人以外の者は、許可を受けないで入札執行の場所に立入ることはできない。

2 町長は、入札に際し不正の行為があると認められる場合は、当該入札人の入札を拒絶、又は入札の執行をとりやめることができる。

3 入札執行後に不正行為が判明したときは、入札を無効とすることができる。

第10条 入札人のうち予定価格の範囲内で最低金額の入札をした者を落札人とする。

2 入札人が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、落札人とならない。

(1) 財務規則第108条に定める最低制限価格を設けた場合において、これに達しない金額の入札をした者

(2) 第7条に定める工事内訳書への記載がないもの又は著しく相違するもの

(契約の締結)

第11条 競争入札による落札人は、落札の通知を受けた日から14日以内(末日が休日の場合は、翌日まで)に別に定める契約書により町長と契約を結ばなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めた場合は期間を延長することがある。

2 落札人が前項の期間内に契約を結ばないときは、請負契約金が10万円を超えない軽易な工事に関する契約の場合を除き、落札はその効力を失うものとする。

3 契約書(変更契約書を含む。)の作成に必要な費用は契約を結ぶ契約の相手方が負担するものとする。

(契約の変更)

第12条 契約の内容を変更する場合においては、別に定める変更契約書を作成しなければならない。

(議会の議決に付すべき契約)

第13条 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年久米南町規則第4号)第2条に定める契約を締結しようとするときは、契約の相手方と議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(契約の保証)

第14条 町長は、300万円以上の工事等の契約を結ぶ場合においては、契約の相手方に対し、次の各号のいずれかの保証を付させなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を寄託させなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、契約の相手方が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、町長は、保証の額の増額を請求することができ、契約の相手方は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。

5 契約の相手方がこの契約による債務を履行しないときは、契約保証金は、町の所得とし、なお損害があるときは、契約の相手方にその損害を賠償させなければならない。

(町長の解除権)

第15条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 契約の重要な事項に違反したとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 工事の請負契約において、請負人が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

(5) 契約の履行に際し、本町担当職員の指揮監督に従わないとき、又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。

(6) 公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この項において「独占禁止法」という。)違反による審決を受け、確定したとき。

(7) 独占禁止法による課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。

(8) 刑法(明治40年法律第45号)による談合、贈賄の罪が確定したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において契約の相手方が、契約保証金の納付を免除されているときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収し、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

3 契約を解除した場合において、工事等に既済部分があるときは、町長は、当該部分につき、検査を行い検査に合格した部分については引渡しを受け、当該部分に対する契約金額相当額を契約の相手方に支払うことができる。この場合において、前項の規定により違約金を徴収するときは、支払金はこれと差引精算できるものとする。

4 第1項の規定により契約を解除した場合において第21条の規定により前金払をしているときは、前項の規定による支払額は前払金を差引精算し、前払金額に残額があるときは、契約の相手方はその残額に利息を付け返還しなければならない。この場合において、利息は、その残額について前払金支払の日から返還の日までの日数に応じ請負金額に年3.3パーセントの割合を乗じて得た金額とする。

第16条 町長は、工事等完成前において、前条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、必要がある場合には、損害を賠償して契約を解除することができる。

2 前条第3項前段及び第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。ただし、同条第4項のうち利息に関する規定は、この限りでない。

3 第1項に規定する損害額については、契約の相手方と協議して定める。

(契約解除の通知)

第17条 前2条の規定により契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を通知しなければならない。

(請負人の解除権)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の相手方の契約解除に応じ、損害を賠償しなければならない。

(1) 第37条第1項の規定により工事等の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第37条第1項の規定による工事等の中止期間が工期又は委託期間(以下「履行期間」という。)の3分の2以上に達したとき。

(3) 町長が契約に違反したことにより工事等を完成することが不可能となるに至ったとき。

2 第15条第3項前段及び第4項の規定並びに第16条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。ただし、第15条第4項のうち利息に関する規定は、この限りでない。

(解除による物件の引取り)

第19条 契約を解除した場合において町において引渡しを受けない物件があるときは、契約の相手方に協議のうえ定めた期間内にこれを引き取り、その他原状に復さなければならない。

2 前項の場合において、契約の相手方が正当と認められる事由がないのに所定の期間内に物件の引取りをせず、又は原状に復さないときは、契約の相手方に代わってその物件を処分することができる。

3 前項の処分に要した費用は、契約の相手方が負担するものとする。

(契約に関する紛争の解決)

第20条 請負契約について紛争を生じたときは、建設業法第25条の10の規定により建設工事紛争審査会に紛争処理の申請をするものとする。この場合において必要な経費は、請負人と協議して負担するものとする。

2 前項の審査会があっせん若しくは調停をしないものとし、又はあっせん若しくは調停を打ち切った場合において、その旨の通知を当事者が受けたときは、その紛争を審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(前金払)

第21条 町長は、請負金額が500万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と請負者との間で締結した保証契約に係るものに要する経費については前金払をすることができる。

2 前項の規定による前払金の額は、当該経費の10分の4以内の額とする。

3 町長は請負金額が1,000万円以上の工事について、前2項の規定による前金払をした後、請負者が保証事業会社と中間前払金に関し保証契約を締結したときは、当該請負者に対し、当該保証契約に係る工事に要する経費の10分の2以内の金額の中間前金払をすることができる。

(前金払の請求)

第22条 前条の規定により前金払を受けようとする契約の相手方は、様式第4号による前払金請求書に当該保証書(正副2通)を添えて、町長に提出しなければならない。

(前払金の支払時期)

第23条 前払金の支払時期は、前条の規定による請求書を受理した日から起算して14日以内とする。

(保証期間の変更)

第24条 前金払をした後において履行期間に変更を生じたときは、保証事業会社と保証契約を締結した契約の相手方は、保証期間を変更させ、保証契約変更書(正副2通)を提出しなければならない。

(前払金の処置)

第25条 前払金を第21条第1項に掲げる経費以外に使用したときは、前払金額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は前項の場合において、返還すべき金額について前金払をした日から返還の日までの日数に応じ請負金額に年3.3パーセントの割合を乗じて得た金額を違約金として徴収することができる。

(工程表の提出)

第26条 契約の相手方は、第11条の請負契約又は委託契約締結後速やかに別に定める工程表を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事等については、これを省略することができる。

(特殊工事施工等の責任)

第27条 工事等の施工に特許権、その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、契約の相手方は、その使用に関するいっさいの責任を負わなければならない。ただし、仕様書に明示されている場合はこの限りでない。

(工事等の監督)

第28条 町長は、工事等の施工について契約の相手方又は次条の規定による契約の相手方の現場代理人(以下「契約の相手方等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については関係職員、又は町長から委託を受けた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 監督員は、契約書、設計書、図面及び仕様書(以下「契約書等」という。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 工事等の施工に立ち会い、契約の相手方等に対して必要な指示を与えること。

(2) 図面に基づいて監督に必要な細部設計図若しくは、原寸図等を作成し又は請負人の作成する細部設計図若しくは原寸図等検査して承認を与えること。

(3) 工事用材料の検査又は試験を行うこと。

(4) その他特に町長から命ぜられた事項

4 監督員は、契約の相手方等に、別に定める監督日誌及び材料検査簿を備えさせ、監督又は検査事項を記入し押印させるものとする。

(現場代理人及び主任技術者等)

第29条 契約の相手方は、工事等の着手の時期までに、現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(建設業法第26条の2第1項に規定する技術員をいう。)を定め、町長に届け出るものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。

(現場代理人等の交替)

第30条 契約の相手方の現場代理人、主任技術者、使用人、又は労務者のうち、監督員の職務執行を妨げ、又その指示に従わず、その他工事の施工又は管理について著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して、契約の相手方に対してその交替を求めるものとする。

(材料の品質及び品等)

第31条 工事用材料について、その品質、又は品等が明らかでないものにあっては、それぞれの中等のものとする。

(材料の検査)

第32条 工事用材料は、使用前に監督員の検査を受けて合格したものでなければ使用させてはならない。

2 監督員は、請負人から前項の規定による検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

3 検査の結果、不合格と決定した材料については、監督員は速やかに工事現場から搬出させなければならない。

4 監督員は、工事現場に搬入した検査済みの工事用材料をその承認を受けないで持ち出させてはならない。

(材料の調合等)

第33条 監督員は、工事用材料のうち調合を要するものについては、見本検査による場合のほか、監督員の立会いのうえ、調合したものでなければ使用させてはならない。

2 監督員は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事については、その立会いのうえ、施工させなければならない。

3 監督員は、請負人から前2項の規定による立会い、又は見本検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第34条 請負人に対し工事用材料等を貸与、又は支給する場合において、当該貸与品、又は支給材料の品名、数量、品質規格及び引渡場所は、契約書等に記載したところにより、その引渡し時期は工事の工程によるものとし、別に定める借用受領書を徴して行うものとする。

2 監督員は、貸与品又は支給材料につき、その引渡しの際に請負人の立会いのもとに検査しなければならない。

3 使用済みの貸与品、又は工事の完成、変更若しくは契約解除によって不用となった支給材料は、直ちに契約書等に定められた場所でこれを返還させるものとする。

4 貸与品及び支給材料は、善良な管理者の注意をもって保管するものとする。

5 町長は、請負人の故意又は過失によって、貸与品又は支給材料が滅失し若しくは損傷し、又はその引渡しが不可能となったときは、代品を納めさせ又は原状に復させ、若しくはその損害を賠償させるものとする。

(修補等の義務)

第35条 工事の施工にあたり、仕様書、設計書若しくは図面に適合しない場合は、請負人は、町長と協議して定める。ただし、軽微なものについては監督員の指示による。町長又は監督員は、その修補、その他必要な措置をとることを請求するものとする。この場合において請負金額を増し、又は工期を延長することはできない。

(図面と工事現場の状態との不一致の場合の措置)

第36条 工事の施工にあたり、図面と工事現場の状態とが一致しなくなるに至ったとき、設計書、仕様書又は図面に誤り若しくは、脱落があるとき、又は地盤等について予期することのできない状態が発見されたとき、直ちにその旨を報告させ、必要な指示を受けさせるものとする。この場合において工事の内容、工期又は請負金額が著しく不適当であると認めるときは、町長は、請負人と協議してこれを変更することができる。

(工事等の変更中止等)

第37条 町長は、必要があるときは、工事等の内容を変更し若しくは工事等を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、町長は、契約の相手方と協議して、書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、町長は契約の相手方と協議してその損害を負担するものとする。

(契約の相手方の責めに帰することができない理由による履行期間の延長)

第38条 工事等に支障を及ぼす天候の不良、その他その責めに帰することができない正当な理由により、履行期間内に工事等を完成することができないときは、契約の相手方の申請に基づき、町長は、履行期間を延長するものとする。

(遅延料)

第39条 契約の相手方の責めに帰する理由により、履行期間内に工事等を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内において完成する見込みのあるときは、町長は、契約の相手方から遅延料を徴収して履行期間を延長することができる。

2 前項の遅延料は、未引渡し部分の契約金額に対し、遅延日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した金額とする。

(統制額の変更等による契約金額等の変更)

第40条 一般経済情勢の変動に基づく価格等の変動により、工事等費に増減を生じた場合においても、契約金額又は工事等の内容を変更することはできない。ただし、工事用材料、役務等の統制額若しくは一般職種別賃金の変更により、又は予期することのできない異常な事態の発生に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、町長は、契約の相手方と協議してこれらを変更することができる。

(臨機の措置)

第41条 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急必要と認めるときは、請負人に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合においては、そのとった措置について、速やかに報告させなければならない。

2 前項の規定による措置に要した経費のうち、請負金額に含めることが不適当と認められる部分の経費については、請負人と協議のうえ、町長が負担するものとする。

(一般的損害)

第42条 工事目的物の引渡し前に工事目的物、又は工事用材料等について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害は、町長の責めに帰する理由による場合のほか、請負人が負担しなければならない。

(第三者の損害)

第43条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、町長の責めに帰する理由による場合のほか、請負人がその賠償の責めを負わなければならない。

(天災等による損害)

第44条 天災その他不可抗力による工事の既済部分、又は工事現場に搬入した検査済みの工事材料に関する損害で重大と認められるものについて、請負人が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、町長はその損害額の一部を負担することができる。

2 前項の場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、これらの額を損害から控除したものを前項の損害額とする。

(竣工検査)

第45条 町長は、工事等が完成したときは、別に定める届出書を提出させ、これを受理した日から14日以内に竣工検査を行うものとする。

2 竣工検査は、あらかじめその日時を契約の相手方に通知し、契約の相手方立会いのうえ行うものとする。ただし、契約の相手方が竣工検査に立ち会わないときは、町長のみでこれを行うことができる。

3 町長は、竣工検査にあたり必要があると認めたときは、工事の一部を取りこわして検査することができる。この場合においては、速やかに請負人は、原状に復さなければならない。

(修補)

第46条 工事が竣工検査に合格しなかったときは、請負人は、速やかにこれを修補しなければならない。

2 前項の規定による修補を完了したときは、様式第9号による工事手直完了届を提出させ、再び竣工検査を行うものとする。この場合において、前条第1項に規定する期間は、工事手直し完了届を受理した日から起算する。

(竣工検査等の経費及び日数)

第47条 竣工検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、すべて契約の相手方の負担とし、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

(部分払い)

第48条 第54条の規定による出来形検査に合格した出来形部分(工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を含む。以下同じ。)については、当該出来形部分に対する契約金額相当額の100分の90以内において部分払いをすることができる。

(部分払いの請求)

第49条 前条の規定による部分払いを請求する契約の相手方は、様式第10号による部分払金請求書を提出すること。

(部分払いの回数)

第50条 部分払いの回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、工事等の中止その他特別の事情により町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が300万円を超え、1,000万円未満の場合は、1回

(2) 契約金額が1,000万円を超え、2,000万円未満の場合は、2回

(3) 契約金額が2,000万円を超える場合は、前号の回数に、契約金額が1,000万円増すごとに1回を加えた回数

2 部分払いの請求は、町長が必要と認めて承諾した場合のほか、毎月1回を超えることができない。

(部分払金の支払時期)

第51条 部分払時期は、第49条の規定による請求書を受理した日から10日以内とする。

(前金払をしている場合の部分払い)

第52条 第21条の規定により前金払をしている場合において、当該工事等につき部分払いをするときは、第48条の規定による額から前金払支払額を減じた額を減じた額以内の額とする。

(契約代金の請求)

第53条 契約の相手方は、第45条の検査に合格したときは、請求書(様式第11号)により契約代金を町長に請求することができる。

2 契約代金は、前項の規定による請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。ただし、契約締結の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。

3 町長の責めに帰する事由により、前項に定める契約代金の支払期日が遅延したときは、契約の相手方は、遅延利息を請求することができる。

4 町長の責めに帰する事由により、第45条の検査が遅延したときは、その遅延日数は、第2項の日数から差引くものとする。

(出来形検査)

第54条 町長は工事等の一部が完成した場合において、契約の相手方の申請があったときは、出来形検査を行うことができる。

2 第45条第2項及び第3項の規定は、前項の出来形検査に準用する。

3 出来形検査又は原状回復に要する経費は、すべて契約の相手方の負担とする。

(引渡し)

第55条 工事等の目的物全部又は一部は、竣工検査又は出来形検査に合格すると同時にその引渡しがあったものとする。

(保管義務)

第56条 出来形検査に合格した場合、当該出来形部分の保管の責めは、契約の相手方が負うものとする。ただし、町長においてこれを使用する場合はこの限りでない。

2 前項の出来形部分について生じたすべての損害は、町長の責めに帰する理由による場合のほか、契約の相手方の負担とする。

3 第44条の規定は、前項の場合において準用する。

(かし担保)

第57条 契約の相手方は、工事等の目的物引渡しの日から1年間工事等の目的物のかしを補修し、又はそのかしから生ずる損害について、町長又は第三者に対し賠償の責めを負う。ただし、そのかしが契約の相手方の故意又は重大な過失による場合は10年間とする。

2 契約の相手方の責めに帰することができない事由によるかしについては、前項の責めを負わない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第58条 契約によって生ずる権利、若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は契約の目的物及び工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を第三者に売却し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(一括下請負の禁止)

第59条 町長が特に必要と認める場合のほか、工事等は一括して第三者に下請負させてはならない。

第60条 削除

(下請負者の変更請求)

第61条 工事等の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、契約の相手方に対しその変更を請求することができる。

(工事用材料等の供給)

第62条 工事用材料等の供給契約の締結、検査及び引渡し並びに契約代金の支払いについては、法令の規定に違反しない限りにおいて工事請負の例によるものとする。

(火災保険等)

第63条 町長は、請負工事について特に必要と認めるときは、工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む。)を火災その他の保険に付する時期、期間、金額、保険会社等について請負人と協議して定めるものとする。

(公共団体の工事の請負等)

第64条 公共団体に工事を請け負わせ、又は委託するときは、その公共団体に当該工事を執行するために必要な正式の手続きを経て、その理由を詳細に記載した書類を町長に提出させるものとする。

2 前項の規定により工事を請け負った公共団体は、建設業法第7条第2項各号のいずれかに該当する技術者を置き直営をもってこれを施工するものとする。

(監察)

第65条 町長は、工事の適正な施工を確保するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより現に施工中の工事につき監察を行うものとする。

2 第45条第3項及び第54条第3項の規定は、前項の監察を行う場合において準用する。

(契約外の事項)

第66条 この規則及び契約書に定めがない事項については、町長と契約の相手方との協議により決定するものとする。

(その他)

第67条 この規則に定めるもののほか、工事等の執行に関し必要な事項は、別に定める。

第68条 この規則は、工事に要する物件の購入又は借入の場合に準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行前に契約を締結し、又は工事施行中のものについては、なお従前の例による。

3 従前に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(昭和50年8月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、既に支払いが確定している契約については、従前の例による。

附 則(平成元年3月30日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月25日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月25日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の久米南町工事執行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第13―2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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様式第2号及び様式第3号 削除

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様式第5号から様式第8号まで 削除

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久米南町工事等執行規則

昭和45年4月1日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和50年8月1日 規則第16号
平成元年3月30日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第80号
平成6年3月1日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年5月30日 規則第14号
平成16年3月25日 規則第8号
平成16年4月15日 規則第11号
平成17年3月28日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年7月23日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第13号の2
平成30年10月9日 規則第15号