○久米南町産業振興人材育成事業実施要綱

平成13年3月26日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、意欲ある担い手に対するきめ細やかな経営支援と効率的かつ安定的な経営体の育成を目的とした人材育成事業を実施する本町に住所を有する者で構成する団体及び組織に対し、町が予算の範囲内で久米南町産業振興人材育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び補助の額)

第2条 補助の対象事業及び補助の額は、次のとおりとする。

(1) 国内研修事業 産業振興の分野で、国内において流通、技能、情報、交流等の研修を希望する団体について、研修に要する費用について10分の4の額とし、100,000円を限度として補助する。

(2) イベント事業 産業振興の分野で、全町以上の範囲を対象にしたイベントを実施する団体について、300,000円を限度として補助する。

2 対象事業の補助対象基準は、別表のとおりとする。

3 次に該当する場合は、対象事業としない。

(1) 特定の政治団体、宗教団体等の活動及び宣伝を目的とするもの

(2) 文化、スポーツを目的とするもの

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(選考及び交付決定)

第4条 補助金の交付を受ける者及びその額は、町長が前条の申請により書類審査をして決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の請求)

第5条 前条で決定した補助金は、補助の対象事業が完了した後において補助金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第6条 町長は、補助金の交付を受けたものが補助金を目的以外に使用したとき、若しくは補助決定の内容及びこれに付した条件等に従わなかったとき、又は補助の対象事業を中止したときは、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(個人負担の軽減)

第7条 久米南町産業振興人材育成事業において、町長が必要と認めたときは、個人負担を軽減することができる。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けて事業を行った者は、実績報告書(様式第4号)に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業実績書及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金交付決定内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、第6条の規定により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分について、すでに補助金が交付されているときには、補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 町長は、前条により補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定によりその返還を命ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(平成15年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月25日要綱第7号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定については、公布の日から施行する。

附 則(平成16年11月30日要綱第19号)

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

附 則(平成17年3月30日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月7日告示第15号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年3月31日告示第28号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成26年3月25日告示第29号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成29年3月31日告示第62―2号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表

要綱第2条第1項に規定する補助の対象事業に要する経費の補助対象基準は、次のとおりとする。

1 国内研修助成事業

(1) 補助の対象となる研修とは、町の産業の振興を目的とした知識、技能研修をいう。

(2) 補助対象となる経費は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)及び宿泊費とする。

(3) 補助については1団体1回限りとする。

2 イベント助成事業

(1) 補助の対象となる経費は、総事業費からすべての収入を差し引いた残額とする。

(2) 飲食費は対象にしない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久米南町産業振興人材育成事業実施要綱

平成13年3月26日 要綱第9号

(平成29年3月31日施行)