○久米南町結婚推進委員委嘱要綱
平成8年8月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 若者の定住を促進し久米南町勢の振興に資するため、結婚を推進する委員を委嘱する。
(委員の委嘱)
第2条 町長は、結婚推進に理解と知識を有する者の内から9名以内の委員を委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし再任を妨げないものとする。
(委員の職務)
第3条 委員は、結婚に関する調査研究を行い情報の収集につとめるとともに、結婚の相談活動を行う。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(費用弁償)
第5条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において、その費用を弁償することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月4日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月30日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の久米南町結婚推進委員委嘱要綱第2条の規定により委嘱されている特別委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、この告示の施行日の前日までとする。