○久米南町ふるさとづくり協議会規約

平成元年5月15日

規約第2号

(目的)

第1条 久米南町ふるさとづくり協議会(以下「協議会」という。)は、自ら考え自ら行う地域づくり事業を、広く住民の参加のもとに地域の英知を結集して推進することを目的として設置する。

(組織)

第2条 協議会は、別表に掲げる団体等(以下「団体等」という。)をもって構成し、その委員は団体等の代表者をもってこれに充てる。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第4条 協議会は、協議会の審議する事項を専門的に調査研究させるため幹事会を設けるものとする。

2 幹事会は、幹事をもってこれを組織する。

3 幹事は、久米南町、久米南町教育委員会、津山農業協同組合弓削統括支店、久米郡森林組合久米南支所及び久米南商工会の職員の中から会長が委嘱する。

(顧問)

第5条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が委員にはかって委嘱する。

3 顧問は、重要事項について会長の諮問に答え、又は会長に意見及び助言を述べることができる。

(会議)

第6条 会議は、会長がこれを招集しその議長となる。

2 会議は、自ら考え自ら行う地域づくり事業計画に関する事項を審議するものとする。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決定するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、久米南町役場内に置き、事務局の職員は、久米南町総務企画課及び産業課の職員をもってこれに充てる。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規約は、平成元年5月19日から施行する。

附 則(平成2年3月20日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年1月25日規約第1号)

この規約は、平成6年2月1日から施行する。

附 則(平成12年3月30日規約第3号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規約第2号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 久米南町

2 久米南町議会

3 久米南町農業委員会

4 久米南町教育委員会

5 久米南町中央公民館

6 久米南町社会福祉協議会

7 久米南町文化財保護委員会

8 津山農業協同組合弓削統括支店

9 久米南町森林組合

10 久米南商工会

11 久米南商工会青年部

12 久米南商工会婦人部

13 弓削地区部落長協議会

14 誕生寺地区部落長協議会

15 龍山地区部落長協議会

16 神目地区部落長協議会

17 久米南町弓削地区福祉のまちづくり推進協議会

18 久米南町誕生寺地区福祉のまちづくり推進協議会

19 久米南町龍山地区福祉のまちづくり推進協議会

20 久米南町神目地区福祉のまちづくり推進協議会

21 久米南町愛育委員会

22 久米南町栄養委員会

23 久米南町観光協会

24 久米南町文化協会

25 久米南町体育協会

26 久米南町婦人協議会

27 久米南町青年団

28 久米南町老人クラブ連合会

29 久米南町民生委員児童委員協議会

30 久米南町たばこ耕作組合

31 津山農業協同組合弓削統括支店ブドウ部会

32 久米南町農友会

33 久米南町スポーツ振興基金会

34 弓削川柳社

35 弓削ファミリーサークル

36 誕生寺コミュニティサークル

37 龍山スポーツクラブ

38 プラザ神目

39 久米南町レクリエーション協会

40 久米南町母親クラブ親子会

久米南町ふるさとづくり協議会規約

平成元年5月15日 規約第2号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 町勢振興
沿革情報
平成元年5月15日 規約第2号
平成2年3月20日 規約第1号
平成6年1月25日 規約第1号
平成12年3月30日 規約第3号
平成13年3月30日 規約第2号